ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年4月10日

ページ番号:26248

ふぐ営業廃止届

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第20条

備考:【手続概要】
ふぐ営業を廃止した際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式ふぐ営業廃止届(ワード:14.5KB)ふぐ営業廃止届(PDF:35.8KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所まで問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?