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更新日:令和5(2023)年6月22日

ページ番号:975

特定動物の飼養・保管について

概要

特定動物とは、トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を指し、令和2年6月1日から愛玩目的などで飼養することが禁止されました。

動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、特定動物種ごとに、特定動物の飼養・保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに、特定動物を飼養・保管したり、不正な手段によって飼養・保管の許可を受けた者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金が科されることがあります。

制度の内容

  • 特定動物に対し、マイクロチップ、入れ墨などによる個体識別措置が義務付けられます。
  • 特定動物の飼養・保管者は、特定動物が逸走できない構造の施設を設置し、危害防止を図ることが義務付けられます。
  • 施設の構造、特定動物の飼養・保管の方法が基準に適合しなくなった時は、許可の取消しや改善命令などの措置があります。

問い合わせ先

詳しくは、最寄りの健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
なお、

にお問い合わせください。

参考

特定動物一覧(PDF:34KB)

申請・届出様式

環境省ホームページ外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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