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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4021

特定毒物研究者について

学術研究のために特定毒物を製造若しくは使用する場合は、製造若しくは使用開始前にに施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターへ申請が必要です。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

届出について

申請の種別

申請が必要な事由

特定毒物研究者許可申請

学術研究のために新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合

変更届

次の事項の1以上に変更があった場合

  1. 氏名又は住所
  2. 主たる研究所の名称又は所在地
  3. 特定毒物を必要とする研究事項
  4. 特定毒物の品目
  5. 主たる研究所の設備の重要部分

許可証書換え交付申請

許可証の記載事項に変更を生じた場合

許可証再交付申請

許可証をき損又は亡失した場合

廃止届

特定毒物研究者を廃止した場合

特定毒物所有品目及び数量届

許可失効時に特定毒物を所有する場合

特定毒物研究者許可申請

学術研究のため、新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合に必要な申請です。
特定毒物の製造若しくは使用開始前に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

参考:受付窓口等

変更届

次の事項の1以上に変更があった場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所
  2. 主たる研究所の名称又は所在地
  3. 特定毒物を必要とする研究事項
  4. 特定毒物の品目
  5. 主たる研究所の設備の重要部分

変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

  • 変更届(ワード:29.1KB)
  • 変更届(PDF:61.4KB)
  • 事案1の場合:戸籍抄本等(氏名を変更した場合のみ。変更前後を確認できる書類)
  • 事案3の場合:研究内容等
  • 事案5の場合:変更前後の設備の概要図(研究設備の重要な部分を変更した場合のみ)

参考:受付窓口等

許可証書換え交付申請

許可証の記載事項に変更を生じた場合に行う申請です。変更届も同時に提出してください。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

参考:受付窓口等

許可証再交付申請

許可証をき損又は亡失した場合に行う申請です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

参考:受付窓口等

廃止届

特定毒物研究を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届もあわせて提出してください。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

参考:受付窓口等

特定毒物所有品目及び数量届

特定毒物研究者の許可が失効した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合に必要な届出です。
失効後15日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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