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更新日:令和6(2024)年4月11日
ページ番号:26965
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
廃止後30日以内
備考:【手続概要】
特定毒物研究を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届もあわせて提出してください。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイル:特定毒物研究者廃止届
提出部数:2部
【必要書類】
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