毒物劇物取扱責任者になることができる資格とは
毒物劇物取扱責任者になることができる資格とは、以下のとおりです。(毒物及び劇物取締法第8条第1項)
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者(下記参照)
- 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者とは、以下のとおりです。
- 大学
- ア 薬学部
- イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等
- ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
- エ 学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科
- オ 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
- 高等専門学校
学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者
- 専門課程を置く専修学校(専門学校)
学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得した者
- 高等学校
学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得した者
- 大学院
学校教育法学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者
※毒物劇物取扱責任者は、免許証等が発行される資格ではありません。薬剤師免許証、卒業証明書、単位取得証明書、毒物劇物取扱者試験合格証書等が毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類になります。(詳細はこちら毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類について)
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