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更新日:令和6(2024)年12月6日
ページ番号:3987
化学物質等が持つ生物学的作用(主に急性毒性)に着目し、毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類されています。
毒物や劇物は、私たちの暮らしの身近な場所で、その化学的特長を生かして有用に活用されていますが、吸飲や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っています。
そのため、取扱には細心の注意が必要となりますし、盗難などにより犯罪に悪用されるケースも警戒しなければならないことから、その取扱等について「毒物及び劇物取締法」により規定されています。
別表第一、別表第二、別表第三については、毒物、劇物、特定毒物について(国立医薬品食品衛生研究所のページ)より確認できます。
毒物劇物は、それが毒物劇物の容器であることが誰にでもわかるように、毒物の場合は赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物の場合は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と表示しなければならないことが法律で義務付けられています。
また、毒物又は劇物を販売、授与等する場合には、その容器及び被包に以下の事項を表示しなければなりません。
毒物及び劇物取締法により、毒物劇物を販売すること、販売又は授与の目的で製造、輸入すること等については、登録が必要となります。
製造業、輸入業
販売業
(毒物劇物を自家消費のために輸入する場合に必要な薬監証明については、厚生労働省関東信越厚生局にお問い合わせください。)
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