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更新日:令和6(2024)年4月9日
ページ番号:26962
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
随時
毒物及び劇物取締法施行令第35条
備考:【手続概要】
許可証の記載事項に変更を生じた場合に行う申請です。変更届も同時に提出してください。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)
総日数10日間(土日・祝日を除く)
経由機関の処理 5日間(保健所)
処理機関の処理 5日間(薬務課)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2
ダウンロードファイル:特定毒物研究者許可証書換え交付申請書
特定毒物研究者許可証書換え交付申請書(ワード:28.2KB)
特定毒物研究者許可証書換え交付申請書(PDF:64.6KB)
提出部数:2部
【必要書類】
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