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更新日:令和3(2021)年1月21日
ページ番号:308738
厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、有効期間の満了日を1年間延長するよう省令を改正し、令和2年4月30日に公布及び施行されました。
詳細は以下の資料を御覧ください。
厚生労働省からの通知(指定難病、小児慢性の受給者証をお持ちの方)(PDF:264KB)
厚生労働省作成のリーフレット(指定難病、小児慢性の受給者証をお持ちの方)(PDF:717KB)
厚生労働省からの事務連絡(先天性血液、特定疾患、肝炎、肝がん・重度肝硬変の受給者証等をお持ちの方)(PDF:184KB)
下記の公費負担医療の受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
※対象となる方には、順次、延長の文書を御自宅等に郵送させていただいております。
なお5月中に文書が届かない場合や、対象ではないのに文書が届いた場合は、御手数ですが管轄の健康福祉センター・保健所又は千葉県疾病対策課に御連絡ください。
また、肝炎治療特別促進事業につきましては、下記のとおりB型肝炎の核酸アナログ治療の方が有効期間延長の対象となっておりますが、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療の方で、有効期間内に治療が始まらなかった場合や治療が完了しなかった場合に、有効期間を変更できる場合がありますので、千葉県疾病対策課に御連絡ください。
延長した有効期間を記載した新しい受給者証については、それぞれ下記の期日までにお届けする予定ですが、期日を過ぎても届かない場合は、管轄の健康福祉センター・保健所又は千葉県疾病対策課へお問い合わせください。
※新しい受給者証が届かない場合でも、現在の受給者証に記載されている有効期限から1年間は、現在の受給者証をご使用いただけます。
上記の対象者が受診した際に有効期間切れの受給者証等を提示した場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えていただいて差し支えありません。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1本庁舎11階
電話番号:043-223-2576
ファックス番号:043-224-8910
アクセスマップ
難病対策、臓器移植対策、アレルギー相談、感染症対策、予防接種の推進
室名 | 電話・ ファックス番号 |
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難病・アレルギー対策班 |
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難病審査班 |
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感染症予防班 | 電話: 043-223-2691 ファックス: 043-224-8910 |
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感染症医療班 | 電話: 043-223-2665 ファックス: 043-224-8910 |
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