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更新日:令和6(2024)年10月28日

ページ番号:648940

登録者証申請の手続(指定難病又は小児慢性特定疾病)

指定難病登録者証についてはこちら

小児慢性特定疾病登録者証についてはこちら

お知らせ(登録者証のマイナンバー連携開始時期の遅れについて)

 指定難病及び小児慢性特定疾病の登録者証については、令和6年4月1日から申請受付を開始しておりましたが、当初想定よりマイナンバー連携開始時期に大幅な遅れが生じることとなりました。マイナンバー連携での発行を希望されていた皆様には、御迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。当面の間、以下のとおりの取扱いとさせていただきます。

  • 現在有効な「千葉県特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方

 登録者証の代わりとして、お手元にある現在有効な受給者証を使用していただきますようお願いいたします。

  • 現在有効な「千葉県特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちでない方

 紙の登録者証を発行いたします。順次、申請いただいた所在地へ郵送いたしますので、当面の間は紙の登録者証を使用していただきますようお願いいたします。

 なお、マイナンバー情報連携を開始した後も、郵送した紙の登録者証の回収は行いませんので、引き続き使用していただくことは可能です。

  • 現在有効な「千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証(兼登録者証)」をお持ちの方

 お手元にある現在有効な受給者証(兼登録者証)を使用していただきますようお願いいたします。

※マイナンバー連携開始時期については、決まり次第、こちらのホームページに掲載させていただきます。

※申請時に紙での発行を希望されていた方については、順次、紙の登録者証を発行します。

※審査の結果、登録者証申請が不承認となった場合は上記取扱いの対象外です。

登録者証について

令和6年4月1日の改正難病法及び児童福祉法施行に伴い、指定難病は福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病は地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、都道府県知事が患者の申請に基づき、指定難病又は小児慢性特定疾病に罹患していること等を証明する「登録者証」制度が創設されました。

登録者証の活用イメージ

<指定難病>

登録者証の効力は、指定難病に罹患していること等を証明するのみであり、特定医療費の支給を受けることはできません。

登録者証は原則としてマイナンバー連携を活用するため、申請時にマイナンバーを提出した場合、紙の登録者証は発行されません。

難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF:1,011.2KB)

<小児慢性特定疾病>

登録者証の申請をした場合、「千葉県小児慢性特定疾病医療費助成支給認定受給者証(兼登録者証)」として発行し、マイナンバー連携を活用するため登録者証のみの発行は原則いたしません。

※小児慢性特定疾病の登録者証は小児慢性特定疾病医療費助成の支給を受けていることが条件となります。

千葉県指定難病登録者証の申請書類

新規申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.登録者証申請書

指定難病医療費助成申請(新規または更新)と同時に登録者証を申請する場合は、支給認定申請書様式の「登録者証の申請について」の項目で「□ 申請する」にチェックを入れて申請してください。

指定難病医療費助成申請については、こちらをご確認ください。

※千葉市にお住まいの方の申請については、千葉市にお問い合わせください。

2.指定難病に罹患していることを証明する書類(以下のア~ウのいずれか1つ)

ア 臨床調査個人票

指定医が作成した臨床調査個人票であることが必要です。
臨床調査個人票は申請時から遡って原則6ヶ月以内に作成されたものとなります。この臨床調査個人票の様式は疾病毎に異なりますので、主治医(指定医)にご確認の上、保健所の窓口で受け取られるか、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクからダウンロードしてください。

イ 特定医療費支給認定に係る不承認通知書

難病法施行後の指定難病の診断基準を満たしていることが確認できるものに限ります。

ウ 指定難病の医療費受給者証

難病法施行後のものに限ります(有効期間内である必要はありません)。

3.患者本人の住民票

住民票は原則3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。

※船橋市にお住まいの方は「指定難病事務に必要な情報確認等にかかる同意書」、柏市にお住まいの方は「住民票の情報にかかる同意書」を提出することで住民票の提出が省略可能となります。詳しくは船橋市保健所または柏市保健所へお問い合わせください。

※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。

4.個人番号確認・本人確認に必要な書類

1.登録者証申請書に個人番号(マイナンバー)を記載した場合、番号確認及び本人確認が必要となります。

小児慢性登録者証の申請書類

新規及び更新の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.登録者証申請書

小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新)と同時に登録者証を申請する場合は、支給認定申請書様式の「登録者証の申請について」の項目で「□申請する」にチェックを入れて申請してください。

新規申請についてはこちらをご確認ください。

※千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は各市にお問い合わせください。

2.小児慢性特定疾病に罹患していることを証明する書類(以下のア、イのいずれか1つ)

ア 医療意見書

申請時に添付する医療意見書は最新の様式を使用してください。

※新規申請と更新・転入申請で様式が異なりますのでご注意ください。

医療意見書ダウンロード(小児慢性特定疾病情報センターのホームページ)外部サイトへのリンク

イ 小児慢性特定疾病の医療費受給者証

有効期間内であるものに限ります。

3.患者本人の住民票

住民票は原則3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。

※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。

4.個人番号確認・本人確認に必要な書類

1.登録者証申請書に個人番号(マイナンバー)を記載した場合、番号確認及び本人確認が必要となります。

保健所等一覧表(申請・相談窓口)

申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し、手続を行う必要があります。

なお、指定難病については千葉市にお住まいの方、小児慢性特定疾病については千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は各市にお問い合わせください。

各保健所一覧のページ

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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