ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉人材の養成・確保 > 介護員養成研修について
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:2287
本研修の申請手続等において、押印は原則不要です。
なお、以下の様式については、押印が必要ですので、御注意ください。
介護員養成研修事業者指定申請書(千葉県介護員養成研修事業指定事務取扱要綱様式第1号)に必要書類を添付して、受講者の募集を開始する日の2か月前までに御提出ください。
※事業者の指定申請を行うときは、同時に研修の指定申請もしてください。
※既に通学形式の介護職員初任者研修の事業者指定を受けている事業者の方が、通信形式の研修を行う場合は、新規に通信形式の事業者指定を受ける必要があります。
介護員養成研修指定申請書(千葉県介護員養成研修事業指定事務取扱要綱様式第2-1号又は様式第2-2号)に必要書類を添付して、受講者の募集を開始する日の1か月前までに御提出ください。
※初回の研修指定申請は、事業者指定申請と同時になりますので、受講者の募集を開始する日の2か月前までに介護員養成研修の指定申請をしてください。
※指定を受ける前に受講生の募集はできませんので、御留意ください。
介護員養成研修開講案内をご確認ください。
以下、千葉県介護員養成研修事業実施要綱で定めている様式(word形式)
千葉県介護員養成研修事業指定事務取扱要綱(PDF:315.4KB)
以下、千葉県介護員養成研修事業者指定事務取扱要綱で定めている様式(word形式)
※別紙4,5-2,10については押印が必要です。
別紙4(介護職員初任者研修課程)講師就任承諾書(ワード:66KB)
別紙4(介護職員初任者研修課程)講師就任承諾書(PDF:63.1KB)
参考資料
介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(ZIP:3,732KB)※容量が大きいため、ダウンロードしたうえでご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください