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更新日:平成30(2018)年12月14日
介護保険法施行令の改正に伴い、平成30年4月から、訪問介護の生活援助を中心としたサービスの担い手を育成するために、研修時間が59時間の生活援助従事者研修が創設されました。
これにより、千葉県では国の通知に沿って、現在の「千葉県介護職員初任者研修実施要綱」及び「千葉県介護職員初任者研修事業指定事務取扱要綱」を「千葉県介護員養成研修事業実施要綱」及び「千葉県介護員養成研修事業指定事務取扱要綱」としました。
平成30年12月13日以降に開講する介護員養成研修の事業者及び研修の指定については、これらの要綱に基づいて申請してください。
審査の上、要件を満たす事業者・研修を、知事が指定します。
事業者指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、介護員養成研修事業者の指定申請をしてください。
※事業者の指定申請を行うときは、同時に研修の指定申請もしてください。
【注意】制度改正に伴い、従来の介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する二級課程等の研修を実施していた事業所も介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)を実施する場合は、「新規の事業者指定」が必要となります。
研修の指定申請は、受講者の募集を開始する日の1か月前までに、介護員養成研修の指定申請をしてください。
【注意】初回の研修指定申請は、事業者指定申請と同時になりますので、受講者の募集を開始する日の2か月前までに介護員養成研修の指定申請をしてください。
※指定を受ける前に受講生の募集はできませんので、ご留意ください。
介護員養成研修開講案内をご確認ください。
改正のポイント
なお、介護員養成研修研修の指定申請等についての御質問は「質問票(ワード:30KB)」に記載のうえ、FAX願います。
平成30年12月13日付け健指第2379号
「千葉県介護職員初任者研修実施要綱」及び「千葉県介護職員初任者研修事業指定事務取扱要綱」の一部改正について(通知)(PDF:126KB)
新旧対照表(介護員養成研修事業実施要綱)(PDF:1,270KB)
新旧対照表(介護員養成研修事業指定事務取扱要綱)(PDF:1,244KB)
(要綱及び申請書等は、下記からダウンロードできます。)
千葉県介護員養成研修事業指定事務取扱要綱(PDF:906KB)
参考資料
よくある質問
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