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更新日:令和5(2023)年2月13日

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令和2年2月定例県議会可決された意見書・決議

意見書(令和2年2月19日可決・1件、令和2年3月13日可決・2件)

新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書

中華人民共和国湖北省武漢市において発生したコロナウイルス関連肺炎(新型肺炎)は、いまだに治療法が確立されていないこと等から世界中で感染が広がり、日本企業の活動停滞や訪日旅行客の減少など日本経済に影響を及ぼしている。
政府においては、感染症法上の「指定感染症」に指定するとともに、中国便の利用者とそれ以外の利用者のレーンを分けるなど水際対策を行い、国内での感染拡大防止に努めているが、感染していても症状が出ない「無症状病原体保有者」も確認されており、国内での人から人への感染拡大が懸念される。
感染予防として、マスクの着用や消毒液の使用を周知しているが、品切れにより予防措置が困難となっている。また、現時点では医薬品や診療材料は充足しているが、感染が拡大した場合には不足が生じる事態が予想される。
今般、勝浦市の宿泊施設において、政府からの強い要請により、武漢市からの在留邦人を受け入れたが、その後、いじめ問題や宿泊のキャンセルが発生するなど、地域住民や事業者は不安感を抱いている。さらに、風評被害についても懸念が広がっている。
現在、県は、県民の安全・安心を守るため、市町村・医療関係者等の関係機関と連携しながら、感染拡大防止対策等に全力で取り組んでいるところであるが、国においては、下記事項について、早急な対応が図られるよう強く要望する。

  1. 新型コロナウイルスがこれ以上国内に侵入することを防止するため、空港や港湾において、外国人旅行者などの入国時の検疫体制の抜本的強化に取り組むこと。
  2. 感染拡大の防止に向けたワクチンの開発や治療法の確立に早急に取り組むこと。
  3. 医薬品・防護用具等、必要な医療物資の全国的な生産・供給調整について、国の責任において、在庫量の不足や偏りを早期に是正すること。
    とりわけ、医療機関などにおける医療提供体制に支障が生じないよう、医療物資の供給に万全な対策を講じること。
  4. 国民、地方公共団体に対し、正しい情報を迅速に提供し、感染者のプライバシーに配慮した情報公開の基準を策定すること。
  5. 武漢市からの帰国者を受け入れた宿泊施設等の費用の補償はもとより、いじめ問題や観光関連を初めとする地元産業への風評被害を防止するため、国の責任のもと必要な対策を講ずること。
  6. 地方公共団体の新型コロナウイルス感染症対策に対し、国の責任において十分な財政的支援を行うこと。
    とりわけ、人道的見地からチャーター便やクルーズ船からの患者を受け入れた地方自治体に医療費などの費用負担が生じないよう、国の責任において財政的支援を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書

従来、ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。
政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が、昨年3月公表されたが、40~64歳のひきこもりが全国で約61万人に上るという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。
政府としては、これまで都道府県・政令市への「ひきこもり地域支援センター」の設置や「ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業」を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。
そこで政府においては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受けとめるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。

  1. より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。
  2. 中高年のひきこもりにある者に適した支援の充実を図るため、市区町村による「ひきこもりサポート事業」のさらなる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場を確保すること。さらには家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。
  3. 「8050問題」など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない相談支援」や「伴走型支援」など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】内閣総理大臣、厚生労働大臣

CSF予防的ワクチン接種に係る制度の見直しを求める意見書

千葉県は、昨年12月にワクチン接種推奨地域に指定され、本年2月17日より接種を開始することができた。
CSF予防的ワクチンは、県職員の獣医師である家畜防疫員が接種することとなっており、第1回目は県内外の獣医師を総動員し、6月末をめどに接種終了することとしている。
しかし、第2回目以降は家畜保健衛生所の獣医師を中心として進めることとしていることから、多くの職員がワクチン接種業務に従事することになるため、家畜の病気の検査や農家指導など、本来の業務に影響が出ることが予想される。
また、野外にCSF感染いのししが存在する状況では、長期にわたり接種を続けることになり、接種費用の養豚農家負担は大きいものと考えられる。
そこで、政府においては、CSF予防的ワクチン接種に係る制度について、下記のとおり見直すことを求める。

  1. 予防的ワクチン接種については、家畜防疫員以外の民間獣医師による接種を認めること。
  2. 接種に要する人件費や資材費等について、国庫補助対象を拡充し、県及び養豚農家の負担を軽減すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】農林水産大臣

決議(令和2年3月13日可決・1件)

令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風及び令和元年10月25日の豪雨により民地内で発生した土砂崩れに対し、復旧・安全対策を支援する制度の創設を求める決議

令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風及び令和元年10月25日の豪雨(以下「今回の災害」という。)による、本県の人家の裏山での土砂災害発生件数は、350件を超える状況となっている。
これに関して、現行制度上の急傾斜地崩壊対策事業、治山事業及び激甚災害指定による緊急事業(以下「現行の各制度」という。)の適用を受けた令和元年度2月補正予算案及び令和2年度当初予算案が可決されれば、通算計38カ所での崩壊のり面等への安全対策が実施されることにはなるものの、民地内で発生した土砂崩れの多くは、所有者による自力復旧が困難な状況にあることがうかがわれ、崩落したままの危険な状態が放置され続けることが予想される。
放置による崩落が進めば、先日神奈川県逗子市で発生した土砂崩れによる死亡事故のような事態が発生しかねない。
そして、また、近い将来において、昨年と同レベルの豪雨等の発生も考えられることから、県民の生命・身体への危険を有するこれらの放置状態を、できる限り速やかに解消するための支援策の構築が必要である。
そもそも、現行の各制度のもとにおいて、住戸数等の要件が求められるのは、個人の財産権への公費投入の妥当性と公益性のバランスを図るためとされるところ、今回の災害においては、復旧・復興に向けた強力な県民への後押しを行うために、本県は、個人の財産権への公費投入といえる被災者生活再建支援制度の適用に加えて、さらに屋根等の一部損壊への支援までも行うこととし、また、農業者や中小事業者の再建についても、他県での過去の大規模災害の例を超えた手厚い支援を実現すべく、県独自の上乗せ支援も行うこととしている。
そうであれば、平時の安全対策全般ではなく、少なくとも、実際に土砂災害が発生した場所に絞って、直結する該当土地所有者が講じる復旧・安全対策への支援は、今回の災害の復旧・復興支援メニューとのバランスからも必要である。
また、これから土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を進めていく中では、該当土地所有者が開発行為等の財産上の制約を受ける一方で、現行の各制度によるのり面への安全対策の事業適用を受けられる保障がないことを鑑みれば、少なくとも土砂災害が発生した場合に備えた支援メニューを創設することは、この区域指定を円滑に進めていく上での後押しにもなる。
そこで、本議会は、この民地内で発生した土砂崩れに関する所管が複数部署にまたがっており、部局横断的に取り組む必要があることも踏まえて、下記の事項を踏まえた方向で、民地内で発生した土砂崩れに対する復旧・安全対策を支援する制度の創設を求める次第である。

  1. 今回の災害により民地内で発生した土砂崩れ(以下「本土砂崩れ」という。)を対象とすること。
  2. 本土砂崩れが、現行の各制度による崩壊のり面への復旧・安全対策の事業採択を受けていないこと。
  3. 県内では独自の支援制度を有している市町村があることを踏まえて、有する市町村へは、制度の利用促進を後押しするための補助金の支出を、有していない市町村へは、制度の創設を後押しする補助金の支出を図ること。
  4. 本土砂崩れの土地所有者の意思により事業適用を選択できる方式を検討すること。
  5. 補助限度額及び補助率は、今回の災害における他の復旧・復興支援メニューとのバランスを考慮すること。
  6. 応急処置、崩壊のり面への対策及び制度等についての助言や相談を受けることができる体制を構築すること。
  7. 将来の発災に対応できるように、基金を活用するなど、今後も柔軟な利用を可能とする制度とすること。

以上、決議する。

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