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ホーム > 千葉県議会 > 県議会のあらまし > 県議会の権限

千葉県議会

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更新日:平成23(2011)年4月13日

県議会の権限

議会には、法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。

議決

条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など県政の重要な事項について議決します。

選挙と同意

議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。
また、副知事、教育委員会・人事委員会・公安委員会の委員など、県の重要な地位につく人を知事が任命(選任)する際には、議会の同意が必要です。

調査と検査

県の仕事について調査し、必要な場合には、関係人の出頭・証言、記録の提出などを求めることができます。

請願の審査

請願を審査して、県民の声を県政に反映させるようにします。

意見書

公益に関することについて、県議会の意見を国会・行政庁(主に政府関係)に提出します。

決議

政治的な効果を期待して、県議会の意思を内外に明らかにするものです。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:議会事務局議事課議事班

電話:043-223-2515

ファクス:043-222-4073

・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。「県議会のあらまし」から「請願・陳情」のページをご確認ください。

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