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ホーム > 千葉県議会 > 県議会のあらまし > 請願・陳情について

千葉県議会

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更新日:平成22(2010)年7月30日

請願・陳情について

請願・陳情とは

県民の皆さんの要望を県政に反映させる方法の一つに、請願や陳情があります。

請願は憲法で保障された権利であり、請願書が提出された場合、委員会で審査した上で、本会議において採否を決定します。

また、陳情書が提出された場合は、各議員に陳情書の写しを配付します。

本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事や教育委員会、公安委員会などの関係機関に送付します。

なお、請願については、本会議で採決した結果を請願者に通知しています。

請願・陳情書を提出するには

請願・陳情書は、随時県議会事務局で受け付けています。

請願・陳情書には、以下の事項を日本語(点字を含む)で記載してください。

  • (1)件名・趣旨(要望事項と理由)
  • (2)提出年月日
  • (3)住所(法人については、その主たる事務所の所在地)
  • (4)署名または記名押印(法人については、その名称の記載及び代表者の署名または記名押印)
  • (5)紹介議員の署名または記名押印(陳情には必要ありません)
  • (6)あて先(千葉県議会議長あて)

このページに関するお問い合わせ

所属課室:議会事務局議事課委員会班

電話:043-223-2518

ファクス:043-222-4073

・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。この「請願・陳情」のページをご確認ください。

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