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更新日:平成22(2010)年7月30日
県民の皆さんの要望を県政に反映させる方法の一つに、請願や陳情があります。
請願は憲法で保障された権利であり、請願書が提出された場合、委員会で審査した上で、本会議において採否を決定します。
また、陳情書が提出された場合は、各議員に陳情書の写しを配付します。
本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事や教育委員会、公安委員会などの関係機関に送付します。
なお、請願については、本会議で採決した結果を請願者に通知しています。
請願・陳情書は、随時県議会事務局で受け付けています。
請願・陳情書には、以下の事項を日本語(点字を含む)で記載してください。
関連リンク
・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。この「請願・陳情」のページをご確認ください。