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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(児童福祉法) > 障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続 > 指定申請等に関する提出様式(障害児通所支援及び障害児入所支援)
更新日:令和8(2026)年4月1日
ページ番号:841859
お知らせ
※申請・届出に関する手続きの概要等に関するページはこちら(障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続)
※処遇改善加算に関するページはこちら(福祉・介護職員処遇改善加算等について)
| ワード又はエクセル | |||
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| 書類一覧 | ※一覧も申請時に提出が必要です。 |
※一覧も申請時に提出が必要です。 |
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| 申請書 |
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| 付表 | (付表16)児童発達支援及び放課後等デイサービス(エクセル:23.5KB) (付表17)居宅訪問型児童発達支援(エクセル:19.4KB) (付表20)医療型障害児入所施設(エクセル:19.7KB) |
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| 運営規程 |
※モデル運営規程を個々の事業所用に調製してください。 児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(ワード:55KB) |
児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(PDF:167.8KB) |
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| 標準様式 | (標準様式1)指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(エクセル:27.8KB) (標準様式2)利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(エクセル:28.8KB) (標準様式4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(入所)(エクセル:49.2KB) ※障害児通所支援の勤務形態一覧表は参考様式6により作成してください。 |
(標準様式1)指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(PDF:17.5KB) (標準様式2)利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(PDF:22.3KB) (標準様式4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(入所)(PDF:159.8KB) ※障害児通所支援の勤務形態一覧表は参考様式6により作成してください。 |
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| 参考様式 | ※本件担当者所属・職氏名の記載が無い場合、代表者印を押印した原本の提出が必要です。 (参考様式6)従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所)(エクセル:78.6KB) (参考様式6)【記載例】従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所)(エクセル:79.9KB) |
※本件担当者所属・職氏名の記載が無い場合、代表者印を押印した原本の提出が必要です。 (参考様式6)従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所)(PDF:81.4KB) (参考様式6)【記載例】従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所)(PDF:89.1KB) |
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| 体制届 | 「4.変更届」の様式一覧を参照 | - | |
| 社会保険等確認書類 | ※厚生労働省の依頼により本票も提出ください。 |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(PDF:53.6KB) |
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指定更新申請に係る添付書類一覧(エクセル:17.8KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。
指定変更申請に係る添付書類一覧(エクセル:16.5KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。
※利用(入所)定員が増加する場合、変更を適用する月の前月15日までに、3.指定変更申請の手続きが必要です。
児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所においては、基準省令第39条等により利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、サービス提供を行ってはならないとされています。サービスの提供に支障が生じることがないよう、事業所が定める利用定員を超えた受入は原則禁止されています。定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけではなく、指導の対象となるため、定員超過及び定員超過利用減算の要件について改めて御確認をお願いします。定員を超過して利用者を受け入れている日がある場合については、事業所における毎月の報酬請求にあたって、(別紙26)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シートにより、定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い、定員超過利用減算の算定に遺漏がないように御注意ください。
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、提供する支援の質の評価及び改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。
つきましては、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:20.9KB)」にご記入いただき、公表した集計表等を添付の上、毎年度5月31日まで(必着)に提出してください。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎に自己評価結果及び保護者評価結果を添付してください。
また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。
(1)期限内(5月31日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
(2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、6月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
(3)公表を行っていない場合、4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。
※新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:20.9KB)」を記入し、ご提出お願いいたします。
自己評価の流れについては、以下のガイドライン及び事務連絡を参照してください。
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:67.2KB)
障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。
廃止又は休止に当たっては、利用児童が継続して必要な支援を受けられるよう、速やかに受入れ先の事業所を調整確保し、サービス利用に支障がないようにしてください。
障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。
指定障害児入所施設がその指定を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに以下様式を提出してください。
障害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合は、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。
| 事業開始時 変更時 |
新規申請時に届出 変更から1か月以内に届出 |
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| 休止・廃止時 | 休止・廃止前に届出 | |||
申請・届出は、ちば電子申請サービスにより提出してください。
ただし、郵送により提出された場合も受け付けます。メール提出は受け付けません。
申請・届出の内容によって提出フォームが異なります。提出するフォームの誤りに御注意ください。
※利用にはちば電子申請サービスへの登録が必要です。
※押印が必要な実務経験証明書等、添付書類の一部を郵送で提出する場合は、以下の送付票を添えてお送りください。
下記の宛先にお送りください。(提出期限までに必着)
封筒には班名まで記載してください。
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