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更新日:令和6(2024)年4月22日

ページ番号:1287

特定商取引法による処分

千葉県では、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に違反する行為を行った事業者に対して、業務停止命令等の行政処分や改善指導を行っています。

処分の一覧

公表年月日

内容 事業者名 備考
令和6年
2月9日
水回り修理工事等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について 恭和設備こと中西恭佑 埼玉県同時
令和4年
12月27日
屋根修理工事、水回り修理工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表取締役等2名に対する業務禁止命令について 株式会社LLSクライアントパートナーズ
令和3年
10月25日
住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について 鈴建工務店こと鈴木文彦
令和3年
6月11日
住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について 株式会社中央日建サービス

令和元年

12月19日

排水管洗浄等を行う訪問販売事業者に対する処分について 株式会社NEXTINNOVATION

この他、「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」に規定する不当な取引行為等を行った事業者についても改善指導のほか、県民への情報提供や公表を行うことがあります。

近隣都県及び全国の処分状況

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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