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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 事業者指導のページ > 特定商取引法による処分 > ガス給湯器の設置工事、床下配管工事等の住宅リフォームを行う訪問販売事業者及び代表取締役に対する行政処分について
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更新日:令和8(2026)年4月17日
ページ番号:832275
発表日:令和8年4月17日
環境生活部くらし安全推進課
千葉県は、令和8年4月17日、ガス給湯器の設置工事、床下配管工事等の住宅リフォームを行う事業者である株式会社M’sクリーンに対し、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)第8条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、業務停止命令9か月及び指示の処分を行いました。
また、株式会社M’sクリーンの代表取締役である村山守(個人)に対して、法第8条の2第1項の規定に基づき、業務禁止命令9か月の処分を行いました。
代表者:代表取締役 村山 守(むらやま まもる)
設立:令和2年5月11日
株式会社M’sクリーンに対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。
株式会社M’sクリーンに対し、次の措置を講じるよう指示しました。
当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策 (法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これを株式会社M’sクリーンの役員及び従業員に対し、当該業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
村山守(個人)に対し、株式会社M’sクリーンに対して、業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。
当該事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し、事業者の氏名又は名称、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。
当該事業者は、訪問販売によって契約締結した契約について、クーリング・オフ期間内に契約解除を申し出た消費者に対し、事実と異なることを告げて、契約の解除を妨げていました。
また、訪問販売によって、役務提供契約を締結するために勧誘するとき、実際には補強工事を必要とする破損及び損傷が無いにもかかわらず、あたかも不具合があるかのように指摘し、消費者が当該契約締結を必要とする事情に関する事項について不実を告げて、契約締結を行っていました。
当該事業者は、訪問販売によって、役務提供契約を締結するために勧誘するとき、商品・役務の種類、内容、契約解除に関する事項について、故意に事実を告げていませんでした。
本命令又は本指示に違反した場合には、法に基づき刑罰が科されるおそれがあります。
| 年度 |
令和5年度 | 令和6年度 |
令和7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 件数 |
24件 | 121件 |
4件 |
149件 |
※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数
※相談件数合計のうち、契約者の平均年齢は77.7歳、最高齢は96歳
※相談件数合計のうち、契約者の平均契約額は約58万円、最高契約額は約401万円
県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。
困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
突然、訪問してきた事業者が提案した無料点検を安易に受けないようにしましょう。
点検後、高額な工事を勧誘されても、その場で直ぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
無料点検で訪問した事業者から不具合箇所を指摘され、高額な工事の契約をした場合には、クーリング・オフができる可能性があります。
強引に工事をされて、高額な工事代金を請求されても、その場で支払いはせず、できるだけ早く最寄りの消費生活相談窓口に御相談ください。
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