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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 事業者指導のページ > 特定商取引法による処分 > 故障車両修理等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について
更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:713017
発表日:令和6年12月18日
環境生活部くらし安全推進課
千葉県は、故障車両修理等の訪問販売を行う事業者であるジャパンロードアシスタンスこと犬飼慎太郎(個人事業主)に対し、令和6年12月18日、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、業務停止命令9か月の処分を行いました。
あわせて、千葉県は、ジャパンロードアシスタンスこと犬飼慎太郎に対し、法第7条第1項の規定に基づき、指示の処分を行いました。
また、千葉県は、犬飼慎太郎(個人)に対し、法第8条第1項の規定に基づき、業務禁止命令9か月の処分を行いました。
代表者:犬飼 慎太郎(いぬかい しんたろう)
ジャパンロードアシスタンスこと犬飼慎太郎(個人事業主)に対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。
ジャパンロードアシスタンスこと犬飼慎太郎(個人事業主)に対し、次の措置を講じるよう指示しました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命
令の日から1か月以内に千葉県知事宛てに文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業
務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、千葉県知事宛てに文書により報告すること。
犬飼慎太郎(個人)に対し、ジャパンロードアシスタンスこと犬飼慎太郎(個人事業主)に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、事業者の氏名又は名称を明らかにしていませんでした。
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したとき又は契約を締結した際に、役務を提供し、料金の全額を受領したときに、契約書面を交付していましたが、当該書面には法定記載事項について不備がありました。
事業者は、訪問販売によって、故障車両修理工事契約を結ぶために勧誘をするとき、役務の内容及び役務の対価について、故意に事実を告げていませんでした。
本命令又は本指示に違反した場合には、法に基づき刑罰が科される可能性があります。
年度 |
令和4年度 | 令和5年度 |
令和6年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数 |
8件 | 66件 |
8件 |
82件 |
※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数
※相談件数合計のうち、契約者の平均年齢は34歳、最高齢は73歳
※相談件数合計のうち、契約者の平均契約額は約10.4万円、最高契約額は約55.5万円
県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。
困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
「車両故障」「水漏れの修理」「電気工事(分電盤)関係」「害虫駆除」などの緊急時のレスキューサービスに関する相談が多く寄せられています。
中でも、「インターネットで検索して上位に出てきた事業者や、マグネットなどのチラシを見て格安の作業料金を表示している事業者を呼んで修理してもらったら、高額な代金を請求された」という内容が目立ちます。
車両故障、水漏れ修理等に必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では必ずしも広告に表示された安価な金額で依頼できるとは限りません。
広告の安価な金額表示を見て、電話で作業を依頼したが、訪問時に高額な作業の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な代金を伴う契約をするつもりではなかった場合は、クーリング・オフができる可能性があります。
強引に工事をされて、高額な請求を受けても、その場で支払いはせず、できるだけ早く最寄りの消費生活相談窓口に御相談ください。
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