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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年12月27日

ページ番号:549478

屋根修理工事、水回り修理工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表取締役等2名に対する業務禁止命令について

発表日:令和4年12月27日

環境生活部くらし安全推進課

千葉県は、令和4年12月27日、屋根修理工事、水回り修理工事等の訪問販売を行う事業者である株式会社LLSクライアントパートナーズ(以下「LLSクライアントパートナーズ」という。)に対し、特定商取引に関する法律第8条第1項及び第7条第1項の規定により、業務停止命令3か月及び指示の処分を行いました。
また、令和3年法律第72号による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)第8条の2第1項の規定により、LLSクライアントパートナーズの代表取締役前原香及び業務の遂行に主導的な役割を果たしていた前原知明に対して、それぞれ業務禁止命令3か月の処分を行いました。

1 事業者の概要

  1. 事業者名:株式会社LLSクライアントパートナーズ(ホームページ上の屋号:トイレスキュー等)
  2. 所在地:千葉県市川市北方1丁目14番2号北方ビル201
  3. 代表者:代表取締役 前原 香(まえはらかおり)
  4. 設立:令和3年9月22日
  5. 資本金:800万円
  6. 業務内容:屋根修理工事、水回り修理工事等の訪問販売
  7. 処分日:令和4年12月27日

2 処分の内容

(1)業務停止命令3か月(令和4年12月28日から令和5年3月27日まで)

LLSクライアントパートナーズに対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。

(2)指示

LLSクライアントパートナーズに対し、次の措置を講じるよう指示しました。

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に、千葉県知事宛てに文書により報告すること。

イ 違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、千葉県知事宛てに文書により報告すること。

(3)業務禁止命令3か月(令和4年12月28日から令和5年3月27日まで)

LLSクライアントパートナーズの代表取締役前原香及びLLSクライアントパートナーズの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた前原知明(まえはらともあき)(いずれも旧法第8条の2第1項に規定する役員)に対し、LLSクライアントパートナーズに対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止をそれぞれ命じました。

3 認定した違反行為

(1)勧誘目的等不明示(旧法第3条)

LLSクライアントパートナーズは、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、「工事現場に行く途中でこの家の前を通りかかったんですけど、屋根の釘が浮いていますよ。」などと告げるだけで、事業者の名称、屋根修理工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。

(2)契約書面記載不備(旧法第5条第1項及び第2項)

LLSクライアントパートナーズは、消費者宅において、消費者と契約を締結したとき又は契約を締結した際に、役務を提供し、料金の全額を受領したときに、契約書面を交付していましたが、当該書面には法定記載事項について未記載又は誤った記載がありました。

(3)不実告知(旧法第6条第1項第4号、第5号及び第6号)

LLSクライアントパートナーズは、訪問販売によって、屋根修理工事契約を結ぶために勧誘をするとき、実際は屋根修理をする必要がない状態であるにもかかわらず「瓦が欠けていますよ、早急に直した方がいい、早く直さないと雨漏りしてしまいます。周りの家に瓦が落ちたら大変なことになる。」などと不実のことを告げて、契約の締結を行っていました。
また、訪問販売によって結んだ契約について、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフを申し出た消費者に対し、「工事は既に終わっているので支払いをお願いします。」「クーリング・オフには応じられない。料金は伝えているし、(クーリング・オフできないことは)経済産業省にも確認を取っている。」などと事実と異なることを告げて、契約の解除を妨げていました。

4 処分に従わなかった場合の措置

  • 本命令及び本指示に違反した場合には、法に基づき刑罰が科されるおそれがあります。

5 当該事業者に対する相談件数(契約者が千葉県内に居住している場合に限る)

相談件数(令和4年12月23日現在)

年度

令和3年度

令和4年度

合計

件数

25件

19件

44件

※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数

※相談件数合計のうち、契約者の平均年齢は約56歳最高齢は87歳

※相談件数合計のうち、契約者の平均契約額は約85万円最高契約額は約470万円

6 参考資料

主な取引事例(PDF:196.4KB)

7 消費者の方へのアドバイス

県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。
困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。

契約を迷う場合には

契約をするのは一度保留にして、家族や周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
また、契約内容や金額は、必ず確認しましょう。

クーリング・オフ

訪問販売の場合は、契約しても法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
クーリング・オフする旨を書面又は電磁的記録(電子メール、SNS等)で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。

相談窓口のご案内

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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