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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 事業者指導のページ > 特定商取引法による処分 > 住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について
更新日:令和3(2021)年10月26日
ページ番号:466170
発表日:令和3年10月25日
環境生活部くらし安全推進課
千葉県は、令和3年10月25日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行う事業者である鈴建工務店こと鈴木文彦(個人事業主)に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項及び第7条第1項の規定により、業務停止命令12か月及び指示の処分を行いました。
また、同日、当該事業者の代表者鈴木文彦(個人)に対し、法第8条第1項の規定により、業務禁止命令12か月の処分を併せて行いました。
鈴建工務店こと鈴木文彦(個人事業主)に対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。
鈴建工務店こと鈴木文彦(個人事業主)に対し、次の措置を指示しました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に千葉県知事宛てに文書により報告すること。
イ 違反行為の再発防止策を策定し、当該再発防止策について、業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに千葉県知事宛てに文書にて報告すること。
鈴木文彦(個人)に対し、前記業務停止命令により鈴建工務店こと鈴木文彦に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、「私、この家を建てた大工なんですよ。」、「近所で工事するから挨拶にきました。」などと告げるだけで、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を直ちに交付していませんでした。
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、自らが消費者の居宅を建築した施工主ではなく、建築時の図面も保管していないにもかかわらず、「私、この家建てたんですよ。」「この家の図面は残っているから。」などと不実のことを告げていました。
さらに、事業者は、契約を締結した際も、「メーカーに発注しちゃうから、解約できないからね。」などと不実のことを告げて当該役務提供契約の解除を妨げていました。
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、契約の解除(「クーリング・オフ」)に関する事項について、故意に事実を告げていませんでした。
事業者は、訪問販売における役務提供契約に基づく債務の履行について、全部又は一部を拒否し、又は不当に著しく遅延させました。
また、クーリング・オフの通知を受理したにもかかわらず、返還すべき工事代金を正当な理由なく返金せず、又は不当に著しく返金を遅延させました。
年度 |
令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 |
合計 |
---|---|---|---|---|
件数 |
12件 |
9件 | 9件 |
30件 |
※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数
※相談件数合計のうち、契約者の平均年齢は約67歳、最高齢は94歳
※相談件数合計のうち、契約者の平均契約額は約137万円、最高契約額は1500万円
県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。
困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
契約をするのは一度保留にして、家族や周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
また、契約内容や金額は、必ず確認しましょう。
訪問販売の場合は、契約しても法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。
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