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更新日:令和7(2025)年9月12日

ページ番号:8421

【飼料安全法施行規則】飼料及び飼料添加物 製造業者、輸入業者、販売業者の各種届出について

受付窓口等

受付窓口

【お問い合わせ】
千葉県農林総合研究センター検査業務課
〒266-0014
千葉市緑区大金沢町941-1
電話:043-291-1875
ファックス:043-291-1876
メール:esa[アットマーク]pref.chiba.lg.jp
※[アットマーク]を@に変更して送信してください。

受付時期

通年(年末年始を除く)

根拠法令等及び条項

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条 施行規則第68条

備考

【手続概要】

本県内に本社が所在する場合、本県窓口(当課)に届出書類を御提出ください。

新規の届出は事業開始の2週間前までに届出を出してください。

変更・廃止の届出は変更等の後、1か月以内に届出を出してください。

業態 業者の種類 届出先

製造又は輸入(併せて販売する)の場合

飼料製造業者


飼料添加物製造業者


飼料輸入業者


飼料添加物製造業者

農林水産大臣宛て

当課で届出書を受理したのち、当課から国へ送付

販売のみの場合 飼料販売業者

飼料添加物販売業者

千葉県知事宛て

当課で受理

 ※制度の詳細は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC。以下、FAMICという。)の下記ページをご覧ください。

  【飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き】外部サイトへのリンク

【その他】

  • 提出部数:1部(A4用紙)
  • 提出方法:郵送、FAX又はメールのいずれかによる
  • 事前に農林総合研究センター検査業務課に御相談ください。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

業者の種類 新規届 変更届 廃止届
飼料製造 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )
飼料輸入 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )
飼料販売 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )
飼料添加物製造 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )
飼料添加物輸入 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )
飼料添加物販売 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF ) 様式( wordPDF )

 ※届出書の記載内容は、FAMICの下記ページに掲載されている記載例を参照ください。

  【飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き】外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農林総合研究センター検査業務課

電話番号:043-291-0151

ファックス番号:043-291-5319

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