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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林関係出先機関 > 農林総合研究センター > 検査業務 > 【飼料安全法施行規則】飼料及び飼料添加物 製造業者、輸入業者、販売業者の各種届出について
更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:8421
【お問い合わせ】
千葉県農林総合研究センター検査業務課
〒266-0014
千葉市緑区大金沢町941-1
電話:043-291-1875
ファックス:043-291-1876
メール:esa[アットマーク]pref.chiba.lg.jp
※[アットマーク]を@に変更して送信してください。
通年(年末年始を除く)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条 施行規則第68条
本県内に本社が所在する場合、本県窓口(当課)に届出書類を御提出ください。
新規の届出は事業開始の2週間前までに届出を出してください。
変更・廃止の届出は変更等の後、1か月以内に届出を出してください。
業態 | 業者の種類 | 届出先 |
---|---|---|
製造又は輸入(併せて販売する)の場合 |
飼料製造業者 飼料添加物製造業者 飼料輸入業者 飼料添加物製造業者 |
農林水産大臣宛て 当課で届出書を受理したのち、当課から国へ送付 |
販売のみの場合 | 飼料販売業者
飼料添加物販売業者 |
千葉県知事宛て 当課で受理 |
※制度の詳細は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC。以下、FAMICという。)の下記ページをご覧ください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
業者の種類 | 新規届 | 変更届 | 廃止届 |
---|---|---|---|
飼料製造 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
飼料輸入 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
飼料販売 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
飼料添加物製造 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
飼料添加物輸入 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
飼料添加物販売 | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) | 様式( wordPDF ) |
※届出書の記載内容は、FAMICの下記ページに掲載されている記載例を参照ください。
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