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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 野田保健所(野田健康福祉センター) > 食品営業許可等の手続について┃ 野田保健所(野田健康福祉センター)
更新日:令和7(2025)年4月28日
ページ番号:342021
令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、1.営業許可業種、2.営業届出業種、3.届出対象外業種の3つに区分されました。
1.営業許可業種及び2.営業届出業種にあたる営業を行う場合、管轄する保健所へ申請又は届出する必要があります。
3.届出対象外業種にあたる営業については、保健所での手続きは不要です。
食品の製造、加工、調理、販売等の営業行為を行うには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
許可の申請は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)宛に行い、書類審査及び現地検査で施設等が基準に合致していることが確認された後、営業が許可されます。
許可業種の一覧については、営業許可が必要な業種(県衛生指導課のページ)をご覧ください。
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。
食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:233.9KB)
1.営業許可業種及び3.営業届出対象外業種に該当しない営業が対象となります。なお、施設基準はありません。
以下の営業を行う場合、保健所への手続きは不要です。
1.営業許可業種及び2.営業届出業種についての営業開始後の手続きは、以下をご覧ください。
申請した内容に変更が生じた場合、変更後に届出が必要です。
変更の内容や程度により、新たな営業許可が必要となる場合や、届出が不要な場合もありますので、必ず事前に御相談ください。
営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を継承した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。
食品の営業をやめる場合、事後に廃業届が必要です。届出後は営業ができなくなりますのでご注意ください。
食品営業許可証を紛失した場合の手続きについてはお問合せください。
食品衛生関係様式ダウンロード(県衛生指導課のページ)からダウンロードできます。
行事開催届は行事の主催者が保健所に提出する届出であり、食中毒の発生など食品による健康被害の発生に備えて、取り扱う飲食物や提供方法に対して必要な指導を行うことを目的としています。
保健所からの指導内容について主催者から出店者に周知を行っていただくため、行事開催のおおむね14日前までに提出してください。(場合によっては、取り扱いを止めるよう指導を行うことがあります。)
詳細は各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)について(県衛生指導課のページ)をご覧ください。
なお、食品担当職員が不在の場合があるため、届出、相談等での来所については事前に電話にて御予約をお願いします。
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