ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 野田保健所(野田健康福祉センター) > 食品営業許可等の手続について┃ 野田保健所(野田健康福祉センター)

更新日:令和7(2025)年4月28日

ページ番号:342021

食品営業許可等の手続について┃ 野田保健所(野田健康福祉センター)

令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、1.営業許可業種2.営業届出業種3.届出対象外業種の3つに区分されました。

1.営業許可業種及び2.営業届出業種にあたる営業を行う場合、管轄する保健所へ申請又は届出する必要があります。

3.届出対象外業種にあたる営業については、保健所での手続きは不要です。

目次

1.食品営業許可業種について

食品の製造、加工、調理、販売等の営業行為を行うには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

許可の申請は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)宛に行い、書類審査及び現地検査で施設等が基準に合致していることが確認された後、営業が許可されます。

許可業種の一覧については、営業許可が必要な業種(県衛生指導課のページ)をご覧ください。

施設基準

公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:233.9KB)

営業許可までの流れ(新規)

  1. 事前相談(業種の確認、図面相談など)
  2. 食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクを利用して電子申請、又は保健所窓口で紙申請(書類審査)
  3. 申請手数料の納付(千葉県収入証紙)
  4. 施設検査の日程調整
  5. 施設検査(現地審査)
  6. 営業許可
  7. 営業許可証の交付
  • 野田保健所では、原則平日の木曜日に施設検査を実施しています。時間の指定はできません(令和7年4月現在)。
  • 食品担当職員が不在の場合があるため、申請、相談等での来所については事前に電話にて御予約をお願いします。
  • 申請内容に不備がある場合、申請を受理できないことがあります。早めの事前相談をお願いします。
  • 許可が出るまでには数日かかります。営業開始10日前には施設検査が終了するよう余裕をもって申請してください。
  • 屋台や自動車等を利用して行う営業の相談・申請については、書類審査及び施設検査(上記2から5)を同日に行うことが可能です。保健所内駐車場で施設検査を行いますので、書類審査及び施設の設営がおおむね16時までに終了するよう、御予約をお願いします。

参考リンク

衛生管理等に関する基準

2.食品営業届出業種について

1.営業許可業種及び3.営業届出対象外業種に該当しない営業が対象となります。なお、施設基準はありません。

  • 旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)
  • 販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)
  • 製造・加工業(コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、調味料製造・加工業、製茶業等)
  • その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)

食品営業届出の流れ

  • 原則、食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクを利用して電子届出(不可の場合、保健所窓口で紙届出)
  • 食品担当職員が不在の場合があるため、届出、相談等での来所については事前に電話にて御予約をお願いします。

衛生管理等に関する基準

3.食品営業届出対象外業種について

以下の営業を行う場合、保健所への手続きは不要です。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の製造業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

衛生管理等に関する基準

営業開始後の手続きについて

1.営業許可業種及び2.営業届出業種についての営業開始後の手続きは、以下をご覧ください。

許可申請事項の変更(県衛生指導課のページ)

申請した内容に変更が生じた場合、変更後に届出が必要です。

変更の内容や程度により、新たな営業許可が必要となる場合や、届出が不要な場合もありますので、必ず事前に御相談ください。

許可・届出営業者の地位の継承(県衛生指導課のページ)

営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を継承した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。

営業の廃業(県衛生指導課のページ)

食品の営業をやめる場合、事後に廃業届が必要です。届出後は営業ができなくなりますのでご注意ください。

食品営業許可証を紛失した場合の手続きについてはお問合せください。

申請・届出様式について

食品衛生関係様式ダウンロード(県衛生指導課のページ)からダウンロードできます。

各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)について

行事開催届は行事の主催者が保健所に提出する届出であり、食中毒の発生など食品による健康被害の発生に備えて、取り扱う飲食物や提供方法に対して必要な指導を行うことを目的としています。

保健所からの指導内容について主催者から出店者に周知を行っていただくため、行事開催のおおむね14日前までに提出してください。(場合によっては、取り扱いを止めるよう指導を行うことがあります。)

詳細は各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)について(県衛生指導課のページ)をご覧ください。

なお、食品担当職員が不在の場合があるため、届出、相談等での来所については事前に電話にて御予約をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部野田保健所健康生活支援課

電話番号:04-7124-8155

ファックス番号:04-7124-2878

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?