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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:4021
学術研究のために特定毒物を製造若しくは使用する場合は、製造若しくは使用開始前にに施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターへ申請が必要です。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
申請の種別 |
申請が必要な事由 |
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学術研究のために新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合 |
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次の事項の1以上に変更があった場合
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許可証の記載事項に変更を生じた場合 |
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許可証をき損又は亡失した場合 |
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特定毒物研究者を廃止した場合 |
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許可失効時に特定毒物を所有する場合 |
学術研究のため、新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合に必要な申請です。
特定毒物の製造若しくは使用開始前に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
次の事項の1以上に変更があった場合に必要な届出です。
変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
許可証の記載事項に変更を生じた場合に行う申請です。変更届も同時に提出してください。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
許可証をき損又は亡失した場合に行う申請です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
特定毒物研究を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届もあわせて提出してください。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
特定毒物研究者の許可が失効した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合に必要な届出です。
失効後15日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
参考:受付窓口等
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