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更新日:令和6(2024)年4月9日

ページ番号:26963

【毒物及び劇物取締法】特定毒物研究者の許可証の再交付

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法施行令第36条

 

備考:【手続概要】
許可証をき損又は亡失した場合に行う申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)

標準処理期間

総日数10日間(土日・祝日を除く)

内訳

経由機関の処理  5日間(保健所)

処理機関の処理  5日間(薬務課)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:特定毒物研究者許可証再交付申請書

特定毒物研究者許可証再交付申請書(ワード:29KB)

特定毒物研究者許可証再交付申請書(PDF:60.9KB)

提出部数:2部

【必要書類】

  • 許可証再交付申請書
  • 許可証(き損した場合)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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