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更新日:令和6(2024)年4月9日
ページ番号:26963
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
随時
毒物及び劇物取締法施行令第36条
備考:【手続概要】
許可証をき損又は亡失した場合に行う申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)
総日数10日間(土日・祝日を除く)
経由機関の処理 5日間(保健所)
処理機関の処理 5日間(薬務課)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3
ダウンロードファイル:特定毒物研究者許可証再交付申請書
提出部数:2部
【必要書類】
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