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更新日:令和6(2024)年4月11日

ページ番号:26964

【毒物及び劇物取締法】特定毒物研究者変更届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

受付時期

変更後30日以内

 

備考:【手続概要】
次の事項の1以上に変更があった場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所
  2. 主たる研究所の名称又は所在地
  3. 特定毒物を必要とする研究事項
  4. 特定毒物の品目
  5. 主たる研究所の設備の重要部分
    氏名、住所、主たる研究所の名称、所在地を変更した場合は、同時に許可証書換え交付申請も提出してください。

【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(Tel043-223-2618)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:特定毒物研究者変更届

特定毒物研究者変更届(ワード:29.1KB)

特定毒物研究者変更届(PDF:61.4KB)

提出部数:2部

【必要書類】

  • 変更届
  • 事案1の場合:戸籍抄本等(氏名を変更した場合のみ。変更前後を確認できる書類)
  • 事案3の場合:研究内容等
  • 事案5の場合:変更前後の設備の概要図(研究設備の重要な部分を変更した場合のみ)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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