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更新日:令和3(2021)年11月30日

ページ番号:3987

毒物劇物とは

化学物質等が持つ生物学的作用(主に急性毒性)に着目し、毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類されています。

毒物や劇物は、私たちの暮らしの身近な場所で、その化学的特長を生かして有用に活用されていますが、吸飲や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っています。

そのため、取扱には細心の注意が必要となりますし、盗難などにより犯罪に悪用されるケースも警戒しなければならないことから、その取扱等について「毒物及び劇物取締法」により規定されています。

 毒物及び劇物取締法第二条(定義)

  • 「毒物」とは、別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
  • 「劇物」とは、別表第二に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
  • 「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三に掲げるものをいう。

別表第一、別表第二、別表第三については、毒物、劇物、特定毒物について(国立医薬品食品衛生研究所のページ)外部サイトへのリンクより確認できます。

毒物劇物の容器の表示について

毒物劇物は、それが毒物劇物の容器であることが誰にでもわかるように、毒物の場合は赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物の場合は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と表示しなければならないことが法律で義務付けられています。

毒物劇物表示

また、毒物又は劇物を販売、授与等する場合には、その容器及び被包に以下の事項を表示しなければなりません。

  • 毒物又は劇物の名称
  • 毒物又は劇物の成分及びその含量
  • 有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物については、その解毒剤の名称
  • 製造業者又は輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

登録について

毒物及び劇物取締法により、毒物劇物を販売すること、販売又は授与の目的で製造、輸入すること等については、登録が必要となります。

手続方法

製造業、輸入業
販売業
(毒物劇物を自家消費のために輸入する場合に必要な薬監証明については、厚生労働省関東信越厚生局にお問い合わせください。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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