ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年3月15日

ページ番号:26965

【毒物及び劇物取締法】特定毒物研究者廃止届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各健康福祉センター、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

受付時期

廃止後30日以内

 

備考:【手続概要】
特定毒物研究を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届もあわせて提出してください。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:特定毒物研究者廃止届

特定毒物研究者廃止届(ワード:28.7KB)

提出部数:2部

【必要書類】

  • 廃止届
  • 許可証

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?