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更新日:令和3(2021)年3月15日

ページ番号:26961

【毒物及び劇物取締法】特定毒物研究者の許可

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各健康福祉センター、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第6条の2第1項

 

備考:【手続概要】
学術研究のため、新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合に必要な申請です。
特定毒物の製造若しくは使用開始前に届出が必要です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日を除く)

内訳

経由機関の処理7日間(保健所)

処理機関の処理7日間(薬務課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲等について」(平成28年3月24日薬生化発0324第1号)「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)によるものとする。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成29年3月3日)

参考事項・関連法令等

  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲等について平成28年3月24日薬生化発0324第1号
  • 毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について昭和46年3月8日薬発第216号
  • 毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について平成13年2月7日医薬化発第5号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲等について平成28年3月24日薬生化発0324第1号(PDF:143KB)

毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について昭和46年3月8日薬発第216号(PDF:84.7KB)

毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について平成13年2月7日医薬化発第5号(PDF:93.4KB)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:特定毒物研究者許可申請書、診断書

特定毒物研究者許可申請書(ワード:21.6KB)

診断書(ワード:16KB)

提出部数:2部
【必要書類】

  • 特定毒物研究者許可申請書
  • 研究施設の平面図
  • 貯蔵設備の立体図
  • 申請者の履歴書
  • 申請者の診断書

診断項目・・・精神機能の障害の有無、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないこと。

  • 申請者の身分証明書(社員証等)
  • 研究内容等
  • 下記のうち該当する事案に応じた書類

1.特定毒物を研究に使用する場合
大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了したことを証する書類

2.特定毒物を分析研究を実施するための標準品としてのみ使用する場合
毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(単位取得証明書、一般毒物劇物取扱者試験合格証等)
特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いない旨の誓約書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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