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更新日:令和5(2023)年12月13日

ページ番号:1561

サービス付き高齢者向け住宅事業登録後の手続

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録後は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「千葉県サービス付き高齢者向け住宅登録制度事務処理要領」に基づき、各種手続を行ってください。

お知らせ

  • サービス付き高齢者向け住宅の運営にあたって、ご注意いただきたい事項を次のとおりまとめましたので、ご確認ください。運営上の注意点(PDF:178KB)(参考住宅に備え付けるべき帳簿(PDF:53KB)
  • 平成29年度からサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにおいて、運営情報の入力が可能となりました。運営情報を公開した住宅は、システム上で優先的に表示されるようになりますので、積極的な情報公開をお願いします。(詳細は、運営情報の入力について外部サイトへのリンクをご覧ください。)

登録後の手続の窓口

窓口一覧

住宅の所在地 担当窓口 電話番号 手続の案内
千葉市 千葉市都市局建築部住宅政策課 043-245-5853
船橋市 船橋市建設局建築部住宅政策課 047-436-2712
柏市 柏市都市部住宅政策課

04-7167-1147

上記以外の市町村 千葉県県土整備部都市整備局住宅課 043-223-3231 本ページ

登録事項の変更について

登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書及び関連添付書類を必要に応じて2部(正本1部・副本1部)提出してください。※サービス内容に関する内容が含まれない場合は1部で可。

(注意事項)

  • 添付書類に不足がある場合は変更処理ができません。変更届添付書類一覧表をよく確認し提出してください。
  • 変更届出書の提出後は、システム内で申請内容を修正しないでください。※「情報確定した日時」が変更され、提出した変更届出書が無効となります。
  • 郵送する場合は、変更届出書の日付は発送日としてください。
    (郵送先)〒260-8667
    千葉県千葉市中央区市場町1-1
    千葉県庁 県土整備部 都市整備局 住宅課 住宅支援班宛て
  • 受付印付きの変更届出書の写しが必要な場合は、所定の郵便料金分の切手を添付した返信用の定型封筒を同封してください。

登録の更新について

登録の有効期間は登録日から5年間です。有効期間経過後も事業を継続する場合は、必ず登録の更新の申請を行ってください。
更新時に必要となる書類一式については、登録申請書の添付書類を参照ください。

地位の承継・廃業等の届出・抹消の申請

報告事項について

千葉県サービス付き高齢者向け住宅登録制度事務処理要領

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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