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更新日:令和6(2024)年2月6日

ページ番号:353832

サービス付き高齢者向け住宅登録申請書の添付書類

サービス付き高齢者向け住宅制度について登録基準について

登録窓口

登録窓口一覧
登録する住宅の
所在地
担当窓口 電話番号 登録案内
政令市・中核市を除く
千葉県内
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 043-223-3231 本ページ
千葉市 千葉市都市局建築部住宅政策課 043-245-5853 千葉市登録案内外部サイトへのリンク
船橋市 船橋市建設局建築部住宅政策課 047-436-2712 船橋市登録案内外部サイトへのリンク
柏市 柏市都市部住宅政策課

04-7167-1147

柏市登録案内外部サイトへのリンク

お知らせ

近年の省令改正等に基づき「千葉県サービス付き高齢者向け住宅制度事務処理要領」を一部改正しました。
千葉県サービス付き高齢者向け住宅制度事務処理要領(PDF:126.9KB)

それに伴い、登録申請時の添付資料の省略等見直しを行いました。
令和2年12月1日以降に申請を行う方につきましては、下記をよく確認の上ご提出ください。

登録申請に必要な書類

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、以下の書類を番号順に綴じたものを正本・副本1部ずつ作成いただき、千葉県住宅課までお持ちください。

提出にあたっての注意事項

  • 来庁前に、必ず千葉県住宅課(043-223-3231)までご連絡ください。
  • 副本の返却は行いません。

 ※ 住宅用控え等につきましては、提出前にあらかじめご準備ください。

  • 登録申請の受付が行われてから、登録の手続が完了するまで約1カ月ほどの期間が必要です。

1.サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類の点検票

サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類の点検票(別記様式1)(エクセル:16KB)

サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類の点検表(別記様式1)(PDF:69.6KB)

※点検票を利用し、提出前に自主点検を行ってください。

2.登録申請書

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム外部サイトへのリンクで事業者情報を新規登録し、必要事項を入力のうえ、システムから出力してください。
※登録申請書は、システム上で「申請情報確定」をして、印刷した申請書の下端に「情報確定した日時」が印字されていることを必ず確認してください。

3.サービス付き高齢者向け住宅の図面関係

(1)サービス付き高齢者向け住宅の位置を示した付近見取り図
(2)縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

4.加齢対応構造等(バリアフリー)を表示した書類

加齢対応構造等のチェックリスト(別記様式2の1・2の2)【千葉県版】(エクセル:398.5KB)

加齢対応構造等のチェックリスト(別記様式2の1・2の2)【千葉県版】(PDF:167KB)

※加齢対応構造等のチェックリスト(別記様式2の2)は既存建物の改良によって整備される場合で、構造等から(別記様式2の1)を適用することが適当でないと登録主体(千葉県)が認める場合のみ

以下の記載例を参考とし、作成してください。

 ※その他、チェックリストに記載した寸法等が読み取れるよう図面に明記願います。

5.入居契約・サービス提供に係る約款

(1)入居契約に係る約款
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム外部サイトへのリンク「参考とすべき入居契約書」の見本が掲載されていますのでご覧ください。

(2)入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別記様式3)(エクセル:31KB)

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別記様式3)(PDF:111KB)

※前払金を受領しない場合は、項目(4)~(6)、(9)のチェック欄に斜線を記入してください。

(3)生活支援サービスの提供に係る約款

6.管理又はサービスの提供の委託契約書(該当する場合のみ)

サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類の写し
(自ら管理、サービス提供をする場合は不要です。)

7.前払い金の保全を証する書類(該当する場合のみ)

家賃等の前払金を受領する場合は、前払金の保全措置を証する書類(金銭信託契約書の写し等)

8.有料老人ホームの重要事項説明書(入居契約締結前の説明)

サービス付き高齢者向け住宅のうち、入居者への食事提供を行う等、有料老人ホームの定義に該当するものは、平成27年7月1日以降、千葉県有料老人ホーム設置運営指針の適用を受け、有料老人ホームの重要事項説明書を添付書類として提出する必要があります。(有料老人ホームの定義、有料老人ホームの重要事項説明書様式・記載例

9.建築基準法に適合することを証する書類

  • 確認済証の写し
  • 既存建物を改修する場合または登録の更新の場合、検査済証の写し

10.暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別記様式4)(ワード:16.5KB)

暴力団排除に係る登録要件の確認情報(別記様式4)(PDF:131.7KB)

その他(注意事項)

登録事項等についての説明(高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条関係)について

  • サービス付き高齢者向け住宅の運営者は、入居契約締結前に、「登録事項等についての説明(サービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書)」を入居者に交付し、説明を行う義務があります。
  • この説明書式は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの改修により、登録手続完了後、当該システムから印刷することが可能です。(登録完了までは印刷できません。)
  • 登録申請時の提出は不要ですが、登録完了後は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(ログインページ)外部サイトへのリンクにログインし、説明書式を印刷の上、入居契約締結前の重要事項説明を必ず実施してください。
  • 食事等の提供を行うサービス付き高齢者向け住宅では、この重要事項説明書式のほか「11.有料老人ホーム重要事項説明書」を用いて、説明を行う必要がありますので、ご注意ください。
  • なお、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(制度について)外部サイトへのリンクにおいて、参考とする様式(エクセル)の「登録事項等についての説明書」が掲載されています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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