サービス付き高齢者向け住宅の登録基準
1.お知らせ
千葉県サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する指導指針の一部改正
近年の法令改正や通知等に基づき、平成31年4月1日、指導指針を一部改正しました。この新指針は、本県が登録するサービス付き高齢者向け住宅(千葉市、船橋市、柏市以外に所在するもの)を対象とし、令和元年6月1日から施行していますので、該当する事業をお考えの方はご確認ください。
千葉県サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する指導指針(PDF:131.8KB)
県内登録主体一覧
住宅の所在地 |
登録主体 |
電話番号 |
千葉市 |
千葉市都市局建築部住宅政策課 |
043-245-5853 |
船橋市 |
船橋市建設局建築部住宅政策課 |
047-436-2712 |
柏市 |
柏市都市部住宅政策課 |
04-7167-1147 |
上記以外の市町村 |
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 |
043-223-3231 |
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は登録主体によって異なりますので、千葉市、船橋市、柏市に建設予定の場合は、必ず各市にご相談ください。
2.入居者の要件
- 単身高齢者世帯
- 高齢者と同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)
※ここでは、「高齢者」とは60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。
3.規模の基準
参考:サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途について
4.設備の基準
- 各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室が設置されていること。
- ただし、台所、収納設備、浴室については、以下の基準を満たすものを共同利用部分に設置する場合は、各戸に設置することを要しない。
- 居室内の寝室には、緊急通報装置を備えること。
設備名 |
共同利用設備として設ける場合の設備基準 |
台所 |
- 1組以上のコンロ、シンク、調理台を備えること。
- エレベーターでスムーズな移動ができる場合等を除き、居住部分のある各階ごとに設けること。
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収納設備 |
- 寝具、衣類等が収納できる適切な大きさのものとすること。
- 施錠可能なものとし、戸数以上に設けること。
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浴室 |
- 浴槽及び洗い場を設置すること。
- 概ね10戸当たり1か所以上とすること。
- エレベーターでスムーズな移動ができる場合等を除き、居住部分のある各階ごとに設けること。
- 緊急通報装置を備えることが望ましい。
- 入居者の要介護状態が重度化したときに備え、機械浴室等を設置することが望ましい。
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5.加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
以下、記載例を参照ください。
千葉県福祉のまちづくり条例について
食事・介護・家事・健康管理サービスのいずれかを提供する登録住宅は、有料老人ホームの定義に該当し、千葉県福祉のまちづくり条例上の「特定施設」にあたりますので、届け出が必要となります。このことについては、次のページをご確認ください。「千葉県福祉のまちづくり条例」のあらまし
6.耐震性の基準
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物を活用して、サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合は、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
7.サービスの基準
状況把握(安否確認)・生活相談サービス(必須)
- 資格者が、少なくとも日中(概ね9時から17時まで)、登録住宅または近隣の建物に常駐して、訪問や電話等による状況把握・生活相談サービスを1日1回以上提供すること。
資格者:社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者
- 資格者が常駐しない時間帯(夜間等)でも、各戸に設置された緊急通報システムにより通報があった場合は、すぐに住宅に駆け付けて対応すること。
- 資格者が登録住宅に近接する建物(歩行距離で概ね500m以内)に常駐する場合、入居者から訪問の希望があるときは訪問により状況把握・生活相談サービスを提供すること。
- 資格者が登録住宅に近接する建物(歩行距離で概ね500m以内)に常駐し、訪問により複数の登録住宅に対して状況把握・生活相談サービスを提供する場合、当該サービスに従事中の資格者は、その間、近接する建物に常駐していないものとする。
※入居者の要介護状態など心身の状況を勘案して支障がなく、あらかじめ入居者の同意を得ている場合には、以下のとおりのサービスを提供することにより、有資格等が常駐しないこととすることも可能
- 各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること
- 各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置(緊急通報装置)を設置して状況把握サービスを提供すること
- 夜間を除き、生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により提供すること
オプションサービス
状況把握・生活相談サービスのほか、食事・介護・家事・健康管理サービスなどの内容を登録することが可能です。なお、食事・介護・家事・健康管理サービスのいずれかを提供する登録住宅は、有料老人ホームの定義に該当し、有料老人ホーム設置運営指導指針が適用されます。
千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針
平成27年7月1日に改正施行された千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針により、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当するものは、この指針の対象として位置付けられましたので、運営にあたっては指針の内容に十分に御留意ください。(千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針、有料老人ホームの定義について)
8.契約関係の基準
- 書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における、当該電磁的記録を含む)による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること。
入居者の居住の安定確保
家賃等の前払金を受領する場合
- 家賃等の前払金の算定の基礎、返還義務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、[契約解除までの日数×日割計算した家賃等]を除き、家賃等の前払金を返還すること。
- 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
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