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更新日:令和4(2022)年5月16日
ページ番号:1560
近年の法令改正や通知等に基づき、平成31年4月1日、指導指針を一部改正しました。この新指針は、本県が登録するサービス付き高齢者向け住宅(千葉市、船橋市、柏市以外に所在するもの)を対象とし、令和元年6月1日から施行しますので、該当する事業をお考えの方はご確認ください。
千葉県サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する指導指針(PDF:132KB)
住宅の所在地 | 登録主体 | 電話番号 |
---|---|---|
千葉市 | 千葉市都市局建築部住宅政策課 | 043-245-5853 |
船橋市 | 船橋市建設局建築部住宅政策課 | 047-436-2712 |
柏市 | 柏市都市部住宅政策課 | 04-7167-1147 |
上記以外の市町村 | 千葉県県土整備部都市整備局住宅課 | 043-223-3231 |
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は登録主体によって異なりますので、千葉市、船橋市、柏市に建設予定の場合は、必ず各市にご相談ください。
参考:サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途について
設備名 | 共同利用設備として設ける場合の設備基準 |
---|---|
台所 | ・1組以上のコンロ、シンク、調理台を備えること。 ・エレベーターでスムーズな移動ができる場合等を除き、居住部分のある各階ごとに設けること。 |
収納設備 | ・寝具、衣類等が収納できる適切な大きさのものとすること。 ・施錠可能なものとし、戸数以上に設けること。 |
浴室 | ・浴槽及び洗い場を設置すること。 ・エレベーターでスムーズな移動ができる場合等を除き、居住部分のある各階ごとに設けること。 |
食事・介護・家事・健康管理サービスのいずれかを提供する登録住宅は、有料老人ホームの定義に該当し、千葉県福祉のまちづくり条例上の「特定施設」にあたりますので、届け出が必要となります。このことについては、次のページをご確認ください。「千葉県福祉のまちづくり条例」のあらまし
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物を活用して、サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合は、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
状況把握・生活相談サービスのほか、食事・介護・家事・健康管理サービスなどの内容を登録することが可能です。なお、食事・介護・家事・健康管理サービスのいずれかを提供する登録住宅は、有料老人ホームの定義に該当し、有料老人ホーム設置運営指導指針が適用されます。
平成27年7月1日に改正施行された千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針により、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当するものは、この指針の対象として位置付けられましたので、運営にあたっては指針の内容に十分に御留意ください。(千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針、有料老人ホームの定義について)
入居希望者からの申し出に応じて、体験入居、見学、事前相談、説明会等を実施するなど、入居希望者が自身のニーズに適した住宅を選択できるよう努めること。
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