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千葉県議会 > ご案内・情報 > 議会の情報公開制度 > 公文書開示請求の手続

更新日:令和5(2023)年5月17日

ページ番号:312144

公文書開示請求の手続

開示請求ができる公文書公文書の開示請求の方法開示・不開示の決定開示にかかる費用開示決定等に不服がある場合の手続について

開示請求ができる公文書

開示請求ができる公文書は、「千葉県議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、千葉県議会議長が保有しているものです。ただし、次のものは除かれています。

  1. 官報や公報など不特定多数の方に販売することを目的として発行されるもの
  2. 議会の図書室において、歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

公文書の開示請求の方法

公文書開示請求書(別記第1号様式)(ワード:25.6KB)(公文書開示請求書(別記第1号様式)(PDF:35KB))に住所、氏名、開示請求する公文書の件名又は内容等の必要事項を記入のうえ、下記の情報公開窓口又は議会事務局総務課に提出してください。押印は不要です。

また、郵便等やファクシミリ、ちば電子申請・届出サービスでも開示請求することができます。

総合窓口総務部審査情報課(千葉県庁南庁舎1階)

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県庁南庁舎1階

電話番号:043-223-4629

ファックス番号:043-227-7559

千葉県議会事務局総務課

〒260-0855千葉市中央区市場町1-5議会棟3階

電話番号:043-223-2524,2525

ファックス番号:043-222-4073

開示・不開示の決定

公文書の開示・不開示の決定は原則として開示請求があった日から15日以内に行われます。また、その決定内容は、書面により請求者に通知されますが、開示する場合には、開示の日時・場所もあわせて通知します。

開示は、原則として、総務部審査情報課(千葉県庁南庁舎1階)において実施されます。

なお、開示請求者の希望により、公文書の写し等の交付を郵便等で行うこともできます。

開示にかかる費用

開示請求書及び閲覧は無料ですが、公文書の写し等の交付を受ける場合には、「公文書の写し等の交付申請書」を提出したうえで、下表のとおり写し等の作成に要する費用を開示請求者が負担することとなります。

下表以外の電磁的記録媒体(CD-R等)により、複写したものの交付を受ける場合には、その電磁的記録媒体の購入経費に相当する額を開示請求者が負担することとなります。

開示にかかる費用
種別 規格 金額
複写機による単色刷り A3判まで 1枚当たり10円
複写機による多色刷り A3判まで 1枚当たり20円
CD-R   1枚当たり40円
DVD-R   1枚当たり50円

※A3判を超えるものについては、原則としてA3判により分割したものを交付します。

※両面コピーの場合は、2枚換算となります。

開示決定等に不服がある場合の手続について

開示請求のあった公文書を開示できない場合には、決定通知書の中で理由を示しますが、なお決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

この場合、審査請求に係る公文書の全部を開示する場合等を除き、学識経験者で構成する千葉県情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを裁決します。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局総務課調整班

電話番号:043-223-2524,2525

ファックス番号:043-222-4073

【 注意事項 】
1.議員個人あてのメール、ご意見、ご質問等はお受けできません。
2.請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。「ご案内・情報」から「請願・陳情」のページをご確認ください。

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