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更新日:平成23(2011)年4月11日
前文
地方分権の進展により、議会の果たす役割と責任がますます大きなものとなり、議会は、県民の代表機関として、より一層県民の意思を反映した活動を積極的に推進することが求められている。
議会が県民の負託にこたえて活動するためには、県民の議会への理解と県政参加の促進が不可欠であり、議会に関する情報を、広く県民に公開していくことが、何よりも重要である。
このような認識に基づき、新しい地方分権の時代にふさわしい開かれた千葉県議会を実現するため、県民がひとしく享有する「知る権利」を尊重し、その保有する情報を県民のだれもが適切に知ることができるよう、ここに千葉県議会情報公開条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民の公文書の開示を請求する権利及び千葉県議会(以下「議会」という。)の情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めること等により、議会の保有する情報の一層の公開を促進し、もって議会の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解と県政参加を促進し、開かれた議会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、千葉県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、千葉県議会議長(以下「議長」という。)が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(解釈及び運用)
第3条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものはこの条例の目的に即し適正に請求し、公文書の開示を受けたものはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、議長に対して公文書の開示を請求することができる。
(開示請求権の濫用禁止)
第6条 この条例に基づく公文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。
(開示請求の手続)
第7条 第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(部分開示)
第9条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 議長は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第12条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
3 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
(開示決定等の期限)
第13条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第14条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(議長等が欠けている場合の特例)
第15条 第13条の規定による開示決定等をなすべき期間において、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び千葉県議会副議長がともに欠けている期間がある場合にあっては、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(事案の移送)
第16条 議長は、開示請求に係る公文書が千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「県条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の職員により作成されたものであるときその他実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、実施機関と協議の上、実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、議長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案に係る公文書の開示請求は、移送を受けた実施機関に対する県条例第7条第1項の開示請求とみなして、県条例の規定を適用する。この場合において、県条例第13条第1項ただし書中「第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した」とあるのは、「千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号)第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては当該補正に要した日数、当該事案に係る開示請求があった日から移送を受けた日までの間(当該補正に要した期間を除く。)に同条例第15条の規定により同条例第13条の期間に算入しない日数がある場合にあっては当該」とする。
3 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた実施機関が開示の実施をするときは、議長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第17条 開示請求に係る公文書に県以外のものに関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この項、第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 議長は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第18条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度との調整)
第19条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付による開示が認められている公文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この節の規定は、適用しない。
2 議会の図書室その他の施設において、県民の利用に供することを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、この節の規定は、適用しない。
(費用負担)
第20条 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問等)
第21条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 議長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第22条議長は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第23条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(審査会の調査権限)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は議長(以下「不服申立人等」という。)に意見の陳述若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすること又は不服申立人等に口頭で意見を述べる機会若しくは意見書若しくは資料を提出する機会を与えることができる。
5 審査会は、前2項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。
(秘密の保持)
第25条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公文書の任意的な開示)
第26条 議長は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。
2 第20条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。
(情報公開の総合的な推進)
第27条 議会は、前章に定める公文書の開示のほか、情報の提供に関する施策の充実を図り、県民が議会に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第28条 議長は、議会に関する情報を積極的に公表する制度の整備に努めるとともに、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めなければならない。
(推進会議)
第28条の2 千葉県情報公開推進会議(以下「推進会議」という。)は、議会の情報公開制度の運営の改善に関する事項について調査審議するため、必要な情報の提供を議長その他推進会議が必要と認めるものに求めることができる。この場合において、当該情報の提供が公文書の提示により行われたときは、何人も、推進会議に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 県民は、議会の情報公開制度の運営の改善に関する意見を推進会議に対して述べることができる。
3 開示請求をし、又はしようとするものは、議会の情報公開に係る事務についての苦情があるときは、推進会議に対し、その旨を申し出ることができる。ただし、次の各号に掲げる苦情については、これを申し出ることができない。
4 推進会議は、前項の規定による苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
5 推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公文書の管理)
第29条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 議長は、公文書の管理に関し必要な事項についての定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第30条 議長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、議長が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第31条 議長は、毎年1回、議会における公文書の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(適用除外)
第32条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
(罰則)
第34条 第25条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表第2千葉県情報公開審査会の項担任する事務の欄中「第20条第1項」の下に「及び千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号)第21条第1項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(千葉県情報公開条例の一部改正)
3 千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)の一部を次のように改正する。
第15条の次に次の一条を加える。
(議長への事案の移送)
第15条の2 実施機関は、開示請求に係る行政文書が千葉県議会事務局の職員により作成されたものであるときその他千葉県議会議長(以下「議長」という。)において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、議長と協議の上、議長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案に係る行政文書の開示請求は、移送を受けた議長に対する千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号)第7条第1項の開示請求とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、同条例第13条第1項ただし書中「第7条第2項」とあるのは、「千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第2項」とする。
3 第1項の規定により事案が移送された場合において、議長が開示の実施をするときは、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県議会情報公開条例第8条及び第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に議会事務局の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に議会事務局の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3章中第28条の次に1条を加える改正規定は、千葉県情報公開条例の一部を改正する条例(平成16年千葉県条例第64号)附則第1項ただし書の規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた改正前の千葉県議会情報公開条例の規定による開示の請求に対する同条例の規定による開示決定等及び当該開示決定等に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、改正後の千葉県議会情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
関連リンク
・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
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