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更新日:令和8(2026)年3月23日
ページ番号:840602
| 日時 | 令和8年3月10日(火曜日)午前9時59分から午後6時29分 |
|---|---|
| 場所 | 県議会棟4階第3委員会室 |
| 委員名 | 松崎 太洋委員長、茂呂 剛副委員長、川名 寛章委員、 石橋 清孝委員、佐野 彰委員、鷲見 隆仁委員、 入江 晶子委員、菊岡 たづ子委員、篠田 哲弥委員、 みわ 由美委員、中西 香澄委員 |
| 議案番号 |
議案件名 |
審査結果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和8年度千葉県一般会計予算 |
原案可決 |
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| 7 | 令和8年度千葉県特別会計母子父子寡婦福祉資金予算 | 原案可決 | |||
| 8 | 令和8年度千葉県特別会計心身障害者扶養年金事業予算 | 原案可決 | |||
| 9 | 令和8年度千葉県特別会計国民健康保険事業予算 | 原案可決 | |||
| 22 | 令和8年度千葉県特別会計病院事業会計予算 | 原案可決 | |||
| 26 | 令和7年度千葉県一般会計補正予算(第7号) | 原案可決 | |||
| 32 | 令和7年度千葉県特別会計母子父子寡婦福祉資金補正予算(第1号) | 原案可決 | |||
| 33 | 令和7年度千葉県特別会計心身障害者扶養年金事業補正予算(第1号) | 原案可決 | |||
| 34 | 令和7年度千葉県特別会計国民健康保険事業補正予算(第1号) | 原案可決 | |||
| 47 | 令和7年度千葉県特別会計病院事業会計補正予算(第4号) | 原案可決 | |||
| 51 | 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 56 | 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 58 | 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 59 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 60 | 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 61 | 国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 67 | 千葉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | |||
| 75 | 契約の変更について | 原案可決 | |||
| 76 | 契約の変更について | 原案可決 | |||
| 77 | 契約の変更について | 原案可決 | |||
| 78 | 契約の変更について | 原案可決 | |||
| 79 | 契約の変更について | 原案可決 | |||
| 85 | 千葉県と船橋市との間における児童自立支援施設に関する事務の委託に関する規約の制定に関する協議について | 原案可決 | |||
| 86 | 和解について | 原案可決 | |||
| 91 | 専決処分の承認を求めることについて | 承認 | |||
| 受理番号 |
請願件名 |
区分 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 |
保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書の提出について |
不採択 |
- | |||
| 69 | 保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書の提出について | 不採択 | - | |||
| 70 | 医療・介護・福祉職場で働くすべての労働者の大幅賃上げを求めることについて | 不採択 1、2項 |
- | |||
| 71 | 国立病院の機能強化を要請する意見書の提出について | 不採択 | - | |||
※審査結果については委員会におけるもので、本会議における議決事項とは異なる場合があります。
Q:来年度予算にも、感染症対策を含む健康危機管理対策事業が計上されており、その執行体制として、健康危機・感染症対策担当課長を新設するとのことだが、今般の組織改正のねらいは何か。
A:平時からパンデミック時までの業務を一元的に所掌する担当課長を新設して、感染症対策を強化しようとするものである。
具体的には、平時においては、訓練や関係機関との連携、協定締結などに関し、感染症予防からパンデミック発生までを想定した、より効率的な対応が可能となり、また、有事においては、担当課長が一元的に対策の総合調整を行い、司令塔の役割を担うことで、より迅速な対策実行が可能となるものと考えている。
Q:難病助成事務センターでは、保健所で実施している医療費助成事務を集約しているとのことだが、集約したことで、どのような効果が生じたのか。
A:難病助成事務センターは、これまで保健所で実施していた難病等の医療費助成に関する申請書類の受付、受給者証の交付業務などについて、一箇所で一元的に処理することを目指すものであり、県の職員と委託した民間事業者のスタッフが協働して運営している。
センターで業務を開始したことにより、保健師の医療費助成事務における業務負担が軽減され、在宅で療養している難病患者への支援など、保健師が専門性を生かした業務に注力できるようになり、より多くの難病患者への支援に携わることが可能となった。
Q:さらなる保健所の業務効率化に向け、今後の展開をどのように考えているのか。
A:難病助成事務センターについては、今年度の習志野保健所と印旛保健所の集約に加え、来年度は、新たに安房保健所を対象とするなど、段階的に集約を進めていく。
また、その他の様々な業務についても、手順の標準化や手続の電子化等により効率化を進め、地域保健に関する拠点としての保健所の機能を強化していく。
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