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更新日:令和7(2025)年4月25日
ページ番号:761167
日時 | 令和7年4月18日(金曜日)午前10時37分から午前11時53分 |
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場所 | 県議会棟4階第3委員会室 |
委員名 | 川名康介委員長、鷲見隆仁副委員長、石橋清孝委員、 菊岡たづ子委員、鈴木和宏委員、みわ由美委員、 |
議案番号 |
議案件名 |
審査結果 |
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4 |
専決処分の承認を求めることについて |
承認 |
※審査結果については委員会におけるもので、本会議における議決事項とは異なる場合があります。
Q:具体的にどのような点が容認できないのか。
A:今回の判決は、昼休みなどの休憩時間における対応について、ほぼ原告の主張どおりに、勤務時間に該当すると認められたことなど、県として容認ようにんできない内容となっており、争う必要があると考えている。
Q:児童相談所の一時保護所の勤務環境の改善について、県はどのように取り組んでいるのか。
A:児童相談所の一時保護所に関しては、設備基準や職員の配置基準等を定めた「一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を本年4月に施行したところであり、今後、さらに児童指導員等の増員を図る予定である。
また、令和5年に人材育成基本方針を策定し、階層別や職種別の研修の実施や、先輩職員がマンツーマンで後輩を指導するブラザーシスター制度の導入など、計画的な人材育成を進めている。
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