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更新日:令和8(2026)年7月7日

ページ番号:861905

令和8年6月定例県議会可決された意見書

意見書(令和8年7月7日可決)

国における令和9年度教育予算拡充に関する意見書

 我が国の教育は、これまでも地域間格差が生じないよう、義務教育費国庫負担制度を活用しながら、教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られてきた。引き続き、確実な制度運営を求めるものである。

 一方で、少子化の進行に加え、経済的事情による教育格差の拡大、いじめ、不登校、ヤングケアラー、日本語指導を要する外国人児童生徒の増加など、教育を取り巻く環境は複雑化・多様化している。

 子どもたち一人一人に寄り添い、誰もが学ぶことができる機会を保障できるように、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクール・サポート・スタッフ等の人員拡充、多様な学びの場の充実などに引き続き、積極的に取り組んでいく必要がある。

 また、教員の多忙化による児童生徒への影響も懸念される中で、働き方改革やICT技術の活用を推進し、時代に即した教育環境の整備促進を図るとともに、教育諸課題に的確に対応できる教職員の確保・増員が急務である。

 さらに、高校授業料の無償化を踏まえ、国において高校教育改革に関する基本方針が示されたところであり、定員割れや施設設備の老朽化など多くの課題を抱えている公立高校において大きな変革期となっている。

 私立高校と共に多様な教育ニーズに応えつつ、公立高校だからこそ期待される役割を果たしていくためにも、国からの財政的な支援が不可欠である。

 よって、令和9年度に向けての教育予算の拡充を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

テレビ受信機能付カーナビ搭載の公用車及びテレビ受信機能付公用携帯電話におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を求める意見書

 地方自治体が所有する公用車及び公用携帯電話は、住民福祉や行政事務といった公務遂行の目的のみに使用されている。そのため、これらの車両に搭載されたテレビ受信機能付カーナビ等は、あくまで目的地までのルート案内や通話等のために設置されたものであり、放送視聴を主目的として設置されたものではない。

 放送視聴を主目的としていないテレビ受信機能付カーナビ等に対し、NHK受信契約及び受信料の支払い義務が生じている現状は、地方自治体に不必要な財政負担を強いるものであり、公共の利益に反する不合理な状況である。

 この状況を解消し、地方自治体の公正かつ効率的な財政運営を確保するためには、学校や社会福祉施設等に対する措置と同様に、地方自治体が公務遂行の目的のみに使用するテレビ受信機能付カーナビ搭載の公用車等についても、地方自治体からの申請に基づきNHK受信料を全額免除とすることができるよう、制度の創設が必要である。

 よって、本県議会は国に対し、テレビ受信機能付カーナビ搭載の公用車及びテレビ受信機能付公用携帯電話におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

皇室の伝統に基づく安定的皇位継承を確保するための法整備の早期実現を求める意見書

 皇室は、我が国固有の歴史と伝統の象徴であり、国民統合の象徴として、国民の間に深く根差している。皇位が連綿として継承されてきたことは、我が国の国体の根幹であり、その安定的な継承を確保することは、国家の安寧と将来にとって極めて重要な課題である。

 現在、皇位継承資格を有する皇族方は少数であり、次世代の皇位継承者は悠仁親王殿下のみという現状に鑑みれば、安定的皇位継承の確保は一刻の猶予も許されない喫緊の国家的事案である。

 政府においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に基づき、有識者会議による報告書が取りまとめられ、現在、国会においても各会派間での協議が進められている。皇位継承の在り方は国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、我が国が古来より守り伝えてきた「男系継承」の重みを尊重した上での、真摯な議論が求められる。

 皇族数の確保のための具体的方策としては、有識者会議の報告書において、「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること。ただし、その配偶者と子は皇族としない」こと、及び「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」ことの2案が示されており、これらは既に多くの党・会派において共有可能な論点となっている。

 よって、本県議会は、国に対し、皇族数の減少という現実に真摯に向き合い、これらの方策を政争の具とすることなく、超党派による真摯かつ速やかな論議を促進し、今特別国会において皇室典範改正を実現することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官

日本国の国旗の法的保護の充実を求める意見書

 刑法第92条は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した場合の処罰を定めている。これは、国際関係への影響を踏まえた規定である。

 一方、我が国の国旗については、「国旗及び国歌に関する法律」によりその位置づけが明確にされているものの、侮辱を目的とした損壊等の行為に対する明確な処罰規定は設けられていない。

 これは、我が国において国旗に対する敬意は国民の自然な感情として広く共有されており、あえて罰則を設ける必要がなかったという歴史的背景に基づくものと考えられる。

 しかしながら、近年、国家の尊厳や国民の帰属意識を揺るがすような、侮辱的意図をもって国旗を損壊する事例が散見されることは看過し難い事態である。

 諸外国においても国家の象徴を保護する法制度は一般的であり、国際社会において自立した国家としてその尊厳を保つためには、法体系上の均衡を図る必要がある。

 また、近年のソーシャル・ネットワーキング・サービスの普及やグローバル化の進展の中で、こうした事案の発生を将来に向かって抑止することが重要である。

 よって、本県議会は国に対し、表現の自由等の基本的人権に十分配慮しつつ、日本国の国旗を大切に思う国民感情を保護するために、諸外国の例も踏まえ、必要な法制度の在り方について早期に検討を行い、国民の理解を深めながら、適切な措置を講ずるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣

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