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混合診療について

混合診療について

健康保険法において、保険医療機関は保険診療と保険外診療(自由診療)を明確に分ける義務があり、混在させることはできないと定められています。

当院で診療・治療している病気について、他院で自由診療を受けている場合、一連の診療の費用を初診に遡って「保険外診療」として全額患者さんの負担となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。