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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:345303

自動車税(種別割)

  1. 自動車税(種別割)とは
  2. 障害者等の方のための減免
  3. 中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免
  4. グリーン化税制
  5. 自動車の登録手続
  6. 税制改正について

Q&Aよくあるご質問

千葉県自動車税Q&A

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1.自動車税(種別割)とは

自動車の所有者等に対して課税される財産税の一種です。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。

※軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車には、自動車税(種別割)は課されず、市町村で取り扱っている軽自動車税(種別割)が課されます。

納める人

  • 県内に主たる定置場を有する自動車の所有者
  • 割賦販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主

納める額

自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。

自動車税(種別割)の月割税額早見表
標準税率、グリーン化税制に該当する場合の税額及び自動車を新規登録する際の月割税額等を掲載しました。

自動車税種別割税率及び月割税額早見表(令和6年4月1日版)(PDF:668.4KB)

申告と納税

  • 申告
    自動車を登録(取得・変更等)したときは、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出します。
  • 納税
    賦課期日(4月1日)現在に自動車を所有している人は、5月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書により、5月中に納めます。
    なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録のときに申告し、月割りで納めます。
    月割課税の場合の税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12
  • 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の取扱いについて

税金の還付

自動車税(種別割)は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。

ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には翌年度から課税されます。詳しくは、以下の案内をご覧ください。

2.障害者等の方のための減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度が一定級以上の方(入院中である等障害者等の移動のために自動車を利用していない場合を除く)が足がわりとして使用する自動車については、一定の条件に該当する場合に、申請により自動車税の減免が受けられます

詳しくは、「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。

3.中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免について

中古商品自動車の販売業者が所有する自動車で、販売用の商品として展示されているものについては、申請により自動車税(種別割)を一部減免することができる制度を設けています。
要件や申請方法等についての詳細は、「中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。

 4.グリーン化税制

燃費性能等が優れた自動車(軽課)

燃費性能等が優れた一定の要件を満たす自動車については、次のとおり税率が低くなります。

自家用/

営業用区分

車種及び

条件1[排出ガス基準]

条件2

[燃費基準]

軽減率
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に新車新規登録された自動車
  • 自家用
  • 営業用
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • 天然ガス自動車(注)
条件なし 新車登録翌年度のみ税率が通常より約75%低くなります。
  • 営業用乗用車のみ
  • ガソリン車及びLPG車
    [平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減のもの]
  • ディーゼル車
    [平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合のもの]

令和12年度燃費基準90%以上達成車
かつ令和2年度燃費基準達成車


令和12年度燃費基準70%以上達成車
かつ令和2年度燃費基準達成車

新車登録翌年度のみ税率が通常より約75%低くなります。

新車登録翌年度のみ税率が通常より約50%低くなります。

一定年数を経過した自動車(重課)

新車新規登録から一定の年限を超える自動車については、次のとおり税率が高くなります。

税率

新車新規登録から11年を超えているディーゼル車

経過した翌年度から通常の税率よりおおむね15%高くなります。

(バス・トラック等は、おおむね10%高くなります。)

新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車

(注)電気・燃料電池・天然ガス・メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、スクールバス及び被けん引自動車は対象外です。

5.自動車の登録手続

自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在の自動車の登録上の所有者(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に対して送付しています。
次のようなときは、必ず管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録の手続をしてください。

引っ越しをしたとき

自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として運輸支局等に登録した住所に送付します。住所が変わったときは、新しい住所地を管轄する運輸支局等で変更(住所変更)の登録手続をしてください。
すぐに手続ができない場合は、自動車税(種別割)住所変更届の手続をしてください。

車を譲渡したとき(下取りなど)

車を譲渡、解体又は下取りに出したときには、15日以内に運輸支局等で移転又は抹消登録をしてください。また、他人名義の車を購入したときも、自分の名前に名義を変更してください。

車を使わなくなったとき(事故や古くなったときなど)

車が事故などで使用不能となったときには、15日以内に運輸支局等で抹消登録をしてください。

注意!

これらの登録手続を自動車のディーラーなど代理人に依頼した場合は、手続が完了したかどうか必ず確認してください。
自動車の登録手続について、詳しくは自動車検査登録総合ポータルサイト外部サイトへのリンクをご覧ください。

 千葉県内の運輸支局・自動車検査登録事務所

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(登録関係ヘルプデスク)

6.税制改正について

令和元年10月の消費税率引上げに併せて、自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税における種別割・環境性能割が創設されました。

また、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)及びキャンピング車について、自動車税(種別割)の税率の引き下げなど大幅な車体課税の見直しがありました。
詳しくは2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省ホームページ)外部サイトへのリンクを御覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所管理課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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