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更新日:令和5(2023)年11月17日

ページ番号:345302

法人の事業税

~エルタックスを利用して地方税も電子申告してみませんか~

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会社(法人)が事業を行う場合には、公道や港湾などの公共施設を利用してさまざまな行政サービスを受けています。

そこで、県内に事務所等を有する法人にその行政サービスに係る経費の一部をその所得等に応じて負担してもらうために法人の事業税が課されます。

お知らせ

令和4年度の地方税制改正に伴い、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、以下の改正が行われます。
・特定ガス供給業及び一般ガス供給業の課税方式の見直し
・大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し

<令和4年度税制改正について>(PDF:92.5KB)

令和3年度の地方税制改正に伴い、令和3年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、以下の改正が行われます。
・配電事業及び特定卸供給事業の課税方式の見直し
・地方税関係書類の押印事務の見直し

<令和3年度税制改正について>(PDF:158.4KB)

令和2年度の地方税制改正に伴い、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、以下の改正が行われます。
・電気供給業の課税方式の見直し
・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充

<令和2年度税制改正について>(PDF:180.9KB)

平成28年度及び平成31年度の地方税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税等について、以下の改正が行われます。
・税率改正(法人事業税)
・特別法人事業税の創設
・地方法人特別税の廃止

<平成31年度税制改正について>(PDF:64KB)

平成30年度の地方税制改正に伴い、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、以下の改正が行われます。
・所得拡大促進税制の見直し(外形標準課税適用法人)
・収入金課税方式の見直し(ガス中小事業者)
・電気供給業に係る特例措置
大法人の電子申告の義務化について

<平成30年度税制改正について>(PDF:103KB)

平成29年度の地方税制改正に伴い、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、以下の改正が行われます。
・付加価値割における所得拡大促進税制の見直し
・分割基準の見直し(電気供給業法人)

<平成29年度税制改正について>(PDF:112KB)

平成28年度の地方税制改正に伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税等について、以下の改正が行われます。
・税率改正(法人事業税、地方法人特別税)
・法人事業税の税率改正に伴う負担軽減措置等

<平成28年度税制改正について>(PDF:333KB)

納める人

  • 県内に事務所又は事業所を有する法人
  • 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

非課税

次の事業には課税されません。

  • 林業、鉱物の掘採事業
  • 農業生産法人たる農事組合法人の行う農業

納める額

  • 下記表の税率(a)は、平成20年10月1日から平成26年9月30日に開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(b)は、平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(c)は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用

特別法人事業税又は地方法人特別税をあわせて申告納付します。

※特別法人事業税については特別法人事業税が創設されましたのページ

※下記の所得金額区分は、事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は、月割計算をします。

普通法人

【株式会社、有限会社など(外形標準課税法人を除く)】

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

所得のうち年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

4.0%

5.1%

5.3%

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(注)

5.3%

6.7%

7.0%

3以上の都道府県に事務所等を有する法人かつ資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の場合

5.3%

6.7%

7.0%

特別法人

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

所得のうち年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得(注)

3.6%

4.6%

4.9%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

3.6%

4.6%

4.9%

収入金課税法人

【電気(発電・小売電気を除く)、ガス供給業、生命・損害保険業】

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

収入金額※ 

0.7%

0.9%

1.0%

【電気(発電事業及び小売電気事業)】

資本金1億円超の普通法人

事業税の区分 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.75%

付加価値割

0.37%

資本割

0.15%

資本金1億円以下の普通法人等

事業税の区分 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.75%

所得割

1.85%

【特定ガス供給業特別一般ガス導管事業者の供給区域内でガス製造業を行う法人

事業税の区分

平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.48%

付加価値割

0.77%

資本割

0.32%

※特定ガス供給業以外の一般ガス供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後開始する事業年度から、普通法人等と同様の税率及び課税方式になります。(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人の場合は、外形標準課税法人と同様の税率及び課税方式になります。)

(注)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

<電気供給業を行う法人の法人事業税「収入金額課税」について>(PDF:945KB)

<電気供給業に係る課税方式の見直しについて>(PDF:915.1KB)

<ガス供給業に係る課税方式の見直しについて>(PDF:813KB)

申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

1中間申告

事業年度が6か月を超える法人

外形標準課税対象法人以外の所得課税法人にあっては、法人税の中間申告額が10万円を超える法人

(注)申告納付をすべき法人が、その申告期限までに申告を行わなかった場合には、その提出期限において予定申告を行ったとみなされます。

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)予定申告 前事業年度の税額/前事業年度の月数×6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)

  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

2確定申告

3に該当するものは除きます。

納める税額

申告と納税の期限

  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率ー中間納付額
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)ー中間納付額
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率ー中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内
(一定の場合には、この申告期限を延長することができます。)

3解散法人の申告

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度終了の日から2か月以内

(2)残余財産の一部の分配又は引渡しをした場合の申告

〔分配額のうち解散当時の資本金額等を越える部分〕×税

分配又は引渡しの日の前日

(3)残余財産が確定した場合の申告

清算所得金額×税率ー清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内

備考

  1. 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所数と従業者数などを基準にして(分割基準といいます。)、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税することになっています。
    詳細は、県税事務所にお問い合わせください。
  2. 平成22年10月1日以後に解散した場合は、「3解散法人の申告」のうち(2)の申告を要しないことになり、(3)の「納める税額」の計算は、所得金額×税率となります。

新規に法人などを設立した場合や、県内に事務所又は事業所を新しく設けた場合は、「法人の設立等報告書」を1か月以内に所管の県税事務所に提出してください。

外形標準課税について

1対象法人

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(現行の所得課税法人に限る。公益法人・特別法人等を除きます。)

2税額

付加価値割額+資本割額+所得割額

3課税標準額

(1)付加価値割

各事業年度の付加価値額

付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度収益

報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除します。

外形標準課税に関する質問は外形標準課税のQ&A(PDF:397KB)

(2)資本割

事業年度ごとに算定するものとし、原則として、各事業年度終了の日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。)とします。

  • 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の帳簿価格の割合に相当する額を課税標準から控除します。
  • 資本金等の額のうち1千億円を超える部分について割落とし、1兆円を超える部分は課税標準に算入しません。

外形標準課税に関する質問は外形標準課税のQ&A(PDF:397KB)

(3)所得割

各事業年度の所得及び清算所得で、原則として法人税の計算の例によります。
(従前と算定方法に変更はありません。)

4税率

  • 下記表の税率(a)は、平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(b)は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(c)は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(d)は、平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(e)は、令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(f)は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に適用

区分:所得割

課税標準 税率(a) 税率(b) 税率(c) 税率(d) 税率(e) 税率(f)
所得のうち年400万円以下の金額 1.5% 2.2% 1.6% 0.3% 0.4% 1.0%
所得のうち年400万円を超え800万以下の金額 2.2% 3.2% 2.3% 0.5% 0.7% 1.0
所得のうち年800万を超える金額及び清算所得※ 2.9% 4.3% 3.1% 0.7% 1.0% 1.0

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

2.9% 4.3% 3.1% 0.7% 1.0% 1.0

※)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

所得割以外の区分
区分 税率(a) 税率(b)

税率(c)

税率(d~f)
付加価値割 0.48% 0.48% 0.72% 1.2%
資本割 0.2% 0.2% 0.3% 0.5%

特別法人事業税又は地方法人特別税をあわせて申告納付します。特別法人事業税については特別法人事業税が創設されましたのページ

5その他(負担軽減措置)

平成27年4月1日~平成31年3月31日に開始する事業年度について、外形標準課税の拡大により負担増となった税額の一部を軽減する経過措置が講じられます。

6適用期日

平成16年4月1日以後に開始する事業年度分から適用します。

外形標準課税に関するQ&Aは外形標準課税のページへ

特別法人事業税について

特別法人事業税又は地方法人特別税をあわせて申告納付します。特別法人事業税については特別法人事業税が創設されましたのページ

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

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