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更新日:令和4(2022)年5月10日

ページ番号:1841

地方法人特別税(国税)が創設されました

平成20年度地方税制改正に伴い、地域間の財政力格差の縮小を目的として、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定的措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」「地方法人特別譲与税」が創設されました。

ポイント

  • 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税と合わせて地方法人特別税の申告納付が必要になります。
  • この改正による、各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は、増えることはありません。
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から廃止されます。

改正点

  1. 法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引下げられます。(2.6兆円相当分)
  2. 上記税率引下げ相当分に対応して地方法人特別税(国税)が創設されます。
  3. 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)となります。
  4. 都道府県が法人事業税と併せ賦課徴収し、国に払い込みます。
  5. 地方法人特別税の税収は、翌年度より国から都道府県に「地方法人特別譲与税」として再配分されます。
  6. 地方法人特別譲与税は、人口(2分の1)及び従業者数(2分の1)を基準として都道府県に譲与されます。

地方法人特別税(国税)の創設

適用時期・・・平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(事業年度が1年の場合は、平成21年5月の中間申告から適用となります。)

納税義務者・・・法人事業税の納税義務のある法人

課税標準・・・法人事業税額(標準税率によって計算した所得割額又は収入割額とする。)

税率・・・以下の通り。

課税標準

平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度

平成28年4月1日以後に開始する事業年度

外形標準課税法人(※)の所得割額

148%

67.4%

93.5%

414.2%

外形標準課税法人以外の所得割額

81%

43.2%

43.2%

43.2%

収入金額課税法人の収入割額

81%

43.2%

43.2%

43.2%

(※)資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人

税額の計算方法

地方法人特別税は、法人事業税と区分して税額を算出します。

(法人事業税)

所得金額又は収入金額×法人事業税の税率=所得割額又は収入割額

(地方法人特別税)

所得割額又は収入割額×地方法人特別税の税率=地方法人特別税額

例1)非分割法人外形法人資本金2億円所得1650万円付加価値額1000万円

平成26年10月1日~平成27年3月31日に開始する事業年度(外形標準課税法人)【地方法人特別税適用後】

法人事業税

所得割
400万円×2.2%=88,000円
400万円×3.2%=128,000円
850万円×4.3%=365,500円
所得割額計581,500円

付加価値割
1,000万円×0.48%=48,000円

資本割
2億円×0.2%=400,000円

事業税合計1,029,500円

地方法人特別税
581,500円×67.4%=391,900円
(※)百円未満切り捨て

 

平成20年10月1日~平成26年9月30日に開始する事業年度(外形標準課税法人)【地方法人特別税適用後】

法人事業税

所得割
400万円×1.5%=60,000円
400万円×2.2%=88,000円
850万円×2.9%=246,500円
所得割額計394,500円

付加価値割
1,000万円×0.48%=48,000円

資本割
2億円×0.2%=400,000円

事業税合計842,500円

地方法人特別税
394,500円×148%=583,800円
(※)百円未満切り捨て

 

平成20年9月30日以前に開始する事業年度(外形標準課税法人)【地方法人特別税適用前】

法人事業税

所得割
400万円×3.8%=152,000円
400万円×5.5%=220,000円
850万円×7.2%=612,000円
所得割額計984,000円

付加価値割
1,000万円×0.48%=48,000円

資本割
2億円×0.2%=400,000円

合計1,432,000円

 

予定申告について

平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度については、経過措置が設けられています。

1.平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度

  • 法人事業税(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×7.5
  • 地方法人特別税(前事業年度の地方法人事業税額÷前事業年度の月数)×4.0

2.上記1.以後の事業年度

  • 法人事業税(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
  • 地方法人特別税(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6

例2)上記例1)【平成26年10月1日以後に開始する事業年度】の税額を例とする。

平成26年10月1日~平成27年9月30日
【平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度】

法人事業税額

所得割額
581,500円÷12月×7.5=363,400円

付加価値割
48,000円÷12月×7.5=30,000円

資本割
400,000円÷12月×7.5=249,900円

地方法人特別税

391,900円÷12月×4.0=130,600円

平成27年10月1日~平成28年9月30日
【上記1.以後の事業年度】

法人事業税額

所得割額
581,500円÷12月×6=290,700円

付加価値割
48,000円÷12月×6=24,000円

資本割
400,000円÷12月×6=199,900円

地方法人特別税

391,900円÷12月×6=195,900円

本件に関するお問い合わせは、各県税事務所におたずねください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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