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更新日:令和5(2023)年9月15日

ページ番号:17254

都市計画(5.都市計画の内容)

都市計画法における都市計画の内容は、次の4種類に大別することができます。

  1. マスタープラン
  2. 土地利用に関するもの
  3. 都市施設の整備に関するもの
  4. 市街地の一体的な開発、整備を目的とする市街地開発事業に関するもの

(※)下線つきは千葉県内で決定されているもの

1.マスタープラン

  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  • 都市再開発の方針
  • 住宅市街地の開発整備の方針
  • 拠点業務市街地の開発整備の方針
  • 防災街区整備方針

2.土地利用

市街化区域と市街化調整区域との区分

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域

地域地区

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 特別用途地区
  • 特定用途制限地域・特例容積率適用地区・高層住居誘導地区
  • 高度地区高度利用地区特定街区
  • 都市再生特別地区・居住調整地域・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区
  • 防火地域準防火地域
  • 特定防災街区整備地区
  • 景観地区・風致地区
  • 駐車場整備地区
  • 臨港地区
  • 歴史的風土特別保存地区・第一種歴史的風土保存地区・第二種歴史的風土保存地区
  • 緑地保全地域・特別緑地保全地区・緑化地域
  • 流通業務地区
  • 生産緑地地区
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区

促進区域

  • 市街地再開発促進区域
  • 土地区画整理促進区域
  • 住宅街区整備促進区域
  • 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

遊休土地転換利用促進地区

被災市街地復興推進地域

  • 地区計画
  • 防災街区整備地区計画
  • 歴史的風致維持向上地区計画
  • 沿道地区計画
  • 集落地区計画

3.都市施設

  • 道路都市高速鉄道駐車場・自動車ターミナル・その他の交通施設
  • 公園緑地広場墓園その他の公共空地
  • 水道・電気供給施設・ガス供給施設・その他の供給施設
  • 下水道汚物処理場ごみ焼却場その他の処理施設
  • 河川・運河・その他の水路
  • 学校図書館・研究施設・その他の教育文化施設
  • 病院・保育所・その他の医療施設又は社会福祉施設
  • 市場と畜場火葬場
  • 一団地の住宅施設
  • 一団地の官公庁施設
  • 一団地の都市安全確保拠点施設
  • 流通業務団地
  • 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
  • 一団地の復興再生拠点市街地形成施設
  • 一団地の復興拠点市街地形成施設
  • 電気通信事業の用に供する施設
  • 防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮の施設

4.市街地開発事業

市街地開発事業

  • 土地区画整理事業
  • 新住宅市街地開発事業
  • 工業団地造成事業
  • 市街地再開発事業
  • 新都市基盤整備事業
  • 住宅街区整備事業
  • 防災街区整備事業

市街地開発事業等予定区域

  • 新住宅市街地開発事業の予定区域
  • 工業団地造成事業の予定区域
  • 新都市基盤整備事業の予定区域
  • 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
  • 一団地の官公庁施設の予定区域
  • 流通業務団地の予定区域

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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