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更新日:令和5(2023)年1月24日

ページ番号:2983

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

職員の確保・定着につなげていくため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算に加え、2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。

厚生労働省からの通知

※必ず確認してください。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定に当たっての注意点等

★特定加算について、ご案内(イメージ等)をPDFにまとめましたのでご確認ください。

《特定加算を算定するための必要条件》

算定要件

特定加算

区分(I)

特定加算

区分(II)

●配置等要件

福祉専門職員配置等加算 or 特定事業所加算を算定していること

※重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては特定加算の区分なし

●現行加算要件

現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること

●職場環境等要件

  • 平成20年10月から届出書提出の前月までに行った賃金以外の処遇改善の内容を職員に周知していること
  • 計画書の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行っていること

参照:厚労省通知P14【別紙1表3】(PDF:253.7KB)

●見える化要件 ※令和2年度より

特定加算に基づく取り組みや取得状況について、外部から見える形で具体的に公表すること(情報公表制度を活用)

《特定加算における賃金改善の対象となるグループ分けについて》
Group A

経験・技能のある

障害福祉人材

所属する法人等における勤続年数10年以上の下記の職員

  • 福祉・介護職員(※)のうち、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉・保育士の資格保有者
  • 心理指導担当職員(公認心理師含む)
  • サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者
Group B

他の障害福祉人材

【Group A】に該当しない福祉・介護職員(※)、
心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

Group C

その他の職種

障害福祉人材以外の職員

(【Group B】,【Group C】以外の職員)

※福祉・介護職員とは
⇒ ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、 障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員

◆賃金改善の対象となるグループ分けの変更特例

通常のグループ分けでは適正な評価ができない職員がいる場合は、以下のグループ変更を行うことができる。(別紙様式2添付書類4「職員分類の変更特例に係る報告」を提出する必要があります。)

  • 【Group B】⇒【Group A】
  • 【Group C】⇒【Group B】

(【Group C】の職員のうち賃金改善前の賃金額が年額440万を超えている場合は変更対象外です)

詳細は、厚労省通知P15【表4・5】を参照(PDF:198.8KB)

《配分方法について》
条件a

【Group A】のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。

(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする。)

条件b

【Group A】の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

【Group B】の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

条件c

【Group B】の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

【Group C】の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

条件d

【Group C】の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。

(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

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