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更新日:令和6(2024)年4月8日

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認定鳥獣捕獲等事業者

平成27年5月に「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)が改正され、新たな捕獲の担い手を確保する目的から認定鳥獣捕獲等事業者制度が創設されました。

1.認定鳥獣捕獲等事業者とは?

鳥獣捕獲等事業を実施する法人が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事が認定する制度です。

詳細は、環境省ホームページ外部サイトへのリンクを参考にしてください。

2.認定申請等に係る手続

(1)新規の申請

新規申請

認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地又は事業を実施しようとする主たる地域を管轄する都道府県に書類を提出します。千葉県の場合は、環境生活部自然保護課鳥獣対策班です。

審査基準

千葉県では、法及び以下の法令等に基づいて審査を行いますので、申請前に必ず確認してください。

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日等を含む)

提出書類

新規申請

(申請者が夜間銃猟の認定を受けようとする場合)

(2)認定の変更

認定鳥獣捕獲等事業者は申請書に記載した事項について下記の変更をする場合は、改めて基準に適合するか審査する必要があるため、事前に認定を受けた都道府県知事に変更の申請を行わなければなりません。

  • 捕獲等をする鳥獣の種類または捕獲方法の変更(追加を伴うもの)
  • 捕獲従事者の追加、狩猟免許の種類に係る変更
  • 事業管理責任者の変更
  • 安全管理体制に関する事項の変更
  • 夜間猟銃の実施に関する事項の変更
  • 研修の実施に関する変更

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日を含む)

提出書類

 ※新規申請時の提出書類のうち、変更のあった書類の提出が必要です。

(3)変更の届出(軽微な変更)

認定鳥獣捕獲等事業者は下記の変更をする場合は、認定を受けた都道府県知事に変更の届出を行う必要があります。

  • 名称及び住所並びに代表者の氏名の変更
  • 捕獲等をする鳥獣の種類または捕獲方法の変更(追加を伴うものを除く)

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を含む)

提出書類

※認定当初と変更の無い書類は省略可能です。

(4)認定の有効期間

認定の有効期間は当該認定の日から起算して3年となります。有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施する認定事業者は、有効期間の更新を受けることができます。
有効期間の満了の日の90日前から60日前まで(更新申請期間)の間に有効期間更新の申請を行う必要があります。

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日を含む)

提出書類

研修の報告書は、時期・内容・研修をうけたもの以外に時間も必ず記載してください

認定申請時と同様の書類の提出が必要です。(一部省略可能な書類があります)

※各種の申請を希望される場合は、事前に環境生活部自然保護課鳥獣対策班(043-223-2058)までご相談ください。

3.認定状況

(1)千葉県における認定状況

令和5年12月26日現在、千葉県では以下の事業者が認定されています。

認定鳥獣捕獲等事業者台帳(千葉県知事認定)(PDF:228.7KB)

(2)全国における認定状況

環境省ホームページ外部サイトへのリンクを参考にしてください。

関連ページリンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課鳥獣対策班

電話番号:043-223-2936

ファックス番号:043-225-1630

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