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更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:314565

国指定文化財

有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものや、考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を有形文化財と呼び、国が指定した有形文化財を重要文化財と呼びます。重要文化財の中で特に重要な文化財は国宝に指定されます。

無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものを無形文化財と呼び、国が指定したものを重要無形文化財と呼びます。

民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものを民俗文化財と呼びます。このうち、無形のものを無形民俗文化財、有形のものを有形民俗文化財と呼び、それらのうち国が指定したものを、それぞれ重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財と呼びます。

記念物

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いものを史跡、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いものを名勝、動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものを天然記念物と呼びます。これらの中で特に重要なものが特別指定されます。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

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