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更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:314564

文化財の指定と登録

新指定・登録の文化財

過去3年間の新しい文化財を紹介します。

指定文化財など

有形・無形のさまざまな文化財のうち、国あるいは地方公共団体が指定したものを指定文化財といいます。以下に国と県による指定文化財を示しますが、このほか各市町村においても独自に文化財の指定や登録を行っています。

登録文化財

登録文化財は、従来の「指定」文化財制度を補完して、幅広く文化財を保護するために、1996年の文化財保護法改正により創設されました。当初は建造物を対象としていましたが、現在は有形文化財や民俗文化財、記念物も対象とされています。登録文化財が国や地方自治体の指定を受けた場合には、原則として解除されます。

その他の文化財

地方公共団体は、条例等で保護された伝統的建物群を指定することができます。そのうち特に重要な地域を、重要伝統的建物群保存地区として、国が選択します。

国は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを、文部大臣は選定保存技術として選定し、その保持者及び保存団体を認定しています。

国や県は記録作成等の措置を講ずべき無形文化財や無形民俗文化財を選択しています。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

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