ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 海岸法 > 【海岸法】海岸保全区域の占用の許可(港湾)

更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:25668

【海岸法】海岸保全区域の占用の許可(港湾)

受付窓口等

受付窓口

千葉港湾事務所施設管理課(電話番号:043-246-6206)
葛南港湾事務所港営課(電話番号:047-433-1895)
木更津港湾事務所港営課(電話番号:0438-25-5141)
銚子土木事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6502)
夷隅土木事務所管理課(電話番号:0470-62-3314)
安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

海岸法第7条第1項

 

備考:問い合わせ先:県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)

標準処理期間

総日数3週間

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

海岸保全区域の占用及び行為の制限

  1. 法第7条第1項の規定による占用の許可は、国有財産法上の公共用財産たる国有海浜地について行うものであるので、その許可に際しては、当該公共用財産たる土地の公共的性格に十分留意の上、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り許可をするよう、その運営の適切を期せられたいこと。
  2. 海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて占用することとは、一定の区画の土地を排他的独占的に継続して使用することであり、耕作の用に供する場合、材料置場とする場合等も含まれるものであること。なお、漁具、漁獲物の乾場、船揚場、穀物乾場、牛馬のけい留のための施設等簡易軽微なものについては許可を要しないものとすること。
  3. 占用の許可の際には、規則第3条に規定する申請書の記載事項に関する条件のほか、占用に伴う第三者との関係に関する条件、附帯工事に要する費用に関する条件、原状回復に関する条件、許可の効力が失効する場合の条件等、個々具体的な場合において種々の条件を附することにより占用が海岸の保全に支障を与えないよう措置すること。なお、右の条件を附するに当っては、占用の許可を受けた者の権利を不当に制限するような義務を課することのないよう十分配慮され遺憾のないように期せられたいこと。(「海岸法の施行について」(昭和31年11月10日付け31農地第4822号、港管第2739号、建発河第107号、農林事務次官、運輸事務次官、建設事務次官依命通達)第四の1、2及び3)

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?