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更新日:令和5(2023)年3月9日
ページ番号:2454
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、届出が必要です。その場合、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書及び添付書類を提出する必要があります。提出方法については、下記のページを参照してください。(ただし、令和5年度の計画書の提出期限について、令和5年4月又は5月から算定したい介護サービス事業者等は、令和5年4月15日(土曜日)必着といたします。)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画等に変更があった場合、変更の届出をする必要があります。提出方法については下記リンク先ページをご確認ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る変更届出について
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の提出について
※令和4年度分の実績報告書様式等については、後日掲載します。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する関係通知等を下記リンクにまとめましたので、参考にしてください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する関係通知等について
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