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更新日:令和5(2023)年3月9日

ページ番号:2457

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る変更届出

変更の届出

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(6)までに定める事項を記載した変更の届出を行う必要があります。

(1)【法人等に関する事項】【共通】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

  • (2)【対象事業所に関する事項】【共通】
    複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  • (3)【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】
    キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

(4)【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】

  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

(5)【就業規則に関する事項】【共通】
就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

(6)【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】
キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(III)を算定している場合におけるキャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

※この場合において、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定が可能。

 なお、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、加算を算定する月の前月15日までに郵送による提出が必要です。なお、短期入所サービス特定施設入居者生活介護施設サービス加算を算定する月の初日までに受理されることが必要です。

提出書類

加算区分に変更がある場合

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

上記の提出書類については、厚生労働省が各介護事業所においてExcelファイルで作成することを前提に、全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルでのみ公開しています。閲覧できない場合は、下記お問い合わせから御連絡ください。

※原則、メールにより提出してください。添付ファイルの容量が 3MBを超えてしまいファイル分割も困難である等のやむを得ない場合についてのみ、紙媒体にて提出してください。

提出先

メールの場合

宛ては千葉県庁健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班とし、

件名は、「【法人名】介護職員処遇改善加算等(変更)」と記載して、下記アドレスまでお送りください。

※データ容量が3MBを超える場合、受信が不可能なため分割して送付ください。

kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp

郵送の場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁12階

健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

※郵送に当たっては、簡易書留等の発送又は収受の記録が確認できる方法としてください。

※封筒に「介護職員処遇改善加算等(変更)」と明記してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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