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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 介護職員等処遇改善加算等について > 介護職員等処遇改善加算等の届出について
更新日:令和6(2024)年3月27日
ページ番号:342440
※新規で加算を取得する又は区分を変更する場合、計画書の他に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を加算算定月の前月15日まで(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算算定月の初日まで)に提出し、受理されることが必要です。
※令和6年3月27日に「移行先検討・補助シート」、「令和6年度処遇改善計画書(通常用、小規模事業者用、加算未算定事業者用)」、「令和6年度処遇改善計画書(通常用、小規模事業者用、加算未算定事業者用・記入例)」の様式を差し替えました。
※旧3加算を算定中の事業所が、令和6年6月以降の新加算の算定区分を検討するためにご活用いただけるツールです。
算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)(例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)
※令和6年4月又は5月に旧3加算を算定する場合並びに令和6年6月以降に新加算を算定する場合は、令和6年4月15日まで(必着)
※計画書は、毎年度提出する必要があります。令和5年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合でも、令和6年度分の計画書を提出してください。
以下の場合、介護職員等処遇改善加算等を算定するにあたり、計画書以外に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出期限は、加算を算定しようとする月の前月15日です(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスについては、加算を算定する月の初日)。計画書の提出期限と異なりますのでご注意ください。(例:7月1日算定開始→提出期限6月15日(短期入所サービス等は7月1日))
※令和6年4月から旧3加算を算定する場合は、令和6年4月10日まで(必着)
※令和6年6月に旧3加算から新加算に移行する際も「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。(令和6年5月15日まで(短期入所サービス等は6月1日まで))
以下の書類については、各事業者がExcelファイルで作成することを想定し、厚生労働省が全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルのみでの公開となります。閲覧できない場合は、下記お問い合わせにご連絡ください。
※通常はこちらの計画書を使用してください。
※計画書に記載する事業所数が10以下の場合に使用してください。
※令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に介護職員等処遇改善加算等を取得する場合に使用してください。(ただし、原則1様式で1事業所まで)
(参考)令和6年度の計画書の記入方法について【厚生労働省・説明動画】
注意点
番号 |
書類の種類 |
新規取得及び加算区分に変更が生じる場合 |
加算区分に変更が生じない場合 |
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1 |
要 |
ー |
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2 |
※該当サービスに係るもののみご提出ください。 |
要 |
ー |
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3 | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。 |
△ |
△ |
※△…必要に応じて提出してください。
電子メールによりkaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。
宛ては「千葉県庁健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班」とし、件名は「【法人名】介護職員処遇改善計画等の提出について」としてください。
なお、介護職員等処遇改善加算等以外の加算を同時に取得又は取り下げる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び介護職員等処遇改善加算等以外の加算に係る添付書類を別途郵送で御提出ください。
例1:令和6年4月1日付で旧3加算のみを新規で取得する届出を行う場合
例2:令和6年4月1日付で旧3加算と個別機能訓練加算を新規で取得する届出を行う場合
※7MBを超えるメールは受信ができませんので、分割して送付してください。(県側にはエラーメール等が届かないため、送信前に再度の確認をお願いします。)
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