診療情報(診療記録の開示等)の提供について
当院では患者さんとご家族とのより良い信頼関係を構築するため、診療情報を積極的に提供しております。
診療情報の提供には、
- 口頭による説明
- 説明文書の交付
- 診療記録の開示等
があり、診療記録の開示については、以下の手順により行います。
- 診療記録の開示申立てができる方は、原則として本人ですが、ア法定代理人、イ代理権が付与されている任意後見人、ウ代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者、エ現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者も申立てができます。
ただし、患者本人が合理的判断ができない状態である場合を除き、当該患者の同意を必要とします。 - 申立者が患者本人の場合は、「診療記録開示申立書」と身分を証明する書類(運転免許証等)を、また、患者本人以外の場合はこれに加え、申立者の資格を確認できる書類(戸籍謄本等)を事務局医事経営課へ提出していただきます。
- 申立書を受理した日から15日以内に、診療記録の開示の可否等を決定し、申立者に、「診療記録開示回答書」により通知します。
- 診療記録の開示は、診療記録の閲覧又は診療記録の写しの交付により、病院内において、職員の立会いのもとに行います。
- 診療記録の開示に必要な費用は、閲覧については無料、診療記録の写しの交付については、フィルムの場合は、診療報酬医科点数表に定める額を実費として、診療録(カルテ)等文書の写しの場合は、千葉県個人情報保護条例事務取扱要綱で定める「写しの作成に要する費用(実費)」相当額(現行単色刷りA3判まで1枚当たり10円)となっております。