ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > NPO・ボランティア > 千葉県NPO・ボランティア情報ネット > NPO法人制度 > 貸借対照表の公告に係る特定非営利活動促進法の改正について(平成30年10月施行)

更新日:令和6(2024)年2月20日

ページ番号:342163

貸借対照表の公告に係る特定非営利活動促進法の改正について(平成30年10月施行)

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布され、平成29年4月に施行されていますが、その公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされていた貸借対照表の公告に係る改正の施行日が、平成30年10月1日となりましたこれにより、現行のNPO法人制度や手続が平成30年10月以降どう変わるのかご案内いたします。(以下、特定非営利活動促進法を「法」と省略して記載)
なお、法改正の詳細は法律・制度改正(内閣府のページ)外部サイトへのリンク特定非営利活動促進法の改正について(平成29年4月施行)をご覧ください。

<内閣府>法改正のご案内(PDF:479KB)

 1.貸借対照表の公告に係る改正(法第28条の2)

 (a)貸借対照表の公告に関する概要について

これまでは組合等登記令に基づき、毎年法務局における資産の総額の変更登記が必要でしたが、その登記を不要とする代わりに、毎年、NPO法人自らが、貸借対照表を作成後、遅滞なく公告することが義務付けられ、この規定の施行日は平成30年10月1日となりました。

☆ポイント☆
法人自らが貸借対照表の公告を行うことで、毎年の変更登記申請が不要となり、法人の事務負担軽減のための改正です。

 (b)貸借対照表を公告する年度と時期について

平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表が対象となります。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。
具体的な対応の例としては、次のようになります。

<3月末決算のNPO法人の場合>
事業年度 資産変更登記 貸借対照表の公告
平成28年度
(平成29年3月末満了)
必要 不要
平成29年度
(平成30年3月末満了)
必要 必要(決算後又は施行日以降遅滞なく)
平成30年度
(平成31年3月末満了)
不要 必要(決算後遅滞なく)

 

<9月末決算のNPO法人の場合>
事業年度 資産変更登記 貸借対照表の公告
平成27年度
(平成28年9月末満了)
必要 不要
平成28年度
(平成29年9月末満了)
必要 必要(決算後又は施行日以降遅滞なく)
平成29年度
(平成30年9月末満了)
不要 必要(決算後遅滞なく)

 

☆ポイント☆
平成30年10月1日までは法務局において決算後3か月以内に資産の総額の登記を行う必要があります。(組合等登記令を改正予定)
なお、平成29年4月1日施行の組合等登記令の改正により、資産の総額の登記の期間が、「事業年度終了後2か月以内」から「事業年度終了後3か月以内」に延長されています。

 (c)貸借対照表を公告する方法について

法第28条の2第1項各号に規定されている次のいずれかの方法で公告することとなります。

区分 公告の方法 掲載回数・期間 法第28条の2第1項
1 官報に掲載する方法 1事業年度につき1回 第1号
2 日刊新聞紙に掲載する方法 1事業年度につき1回 第2号
3 電子公告:インターネット上のウェブサイトに掲載する方法
※法人のホームページ、内閣府NPO法人ポータルサイト等
約5年間 第3号
4 主たる事務所の公衆の見やすい場所(掲示場)に掲示する方法 1年間 第4号

※内閣府NPO法人ポータルサイトを利用するにあたり、法人情報登録等の御不明点については、NPO法人情報登録(NPO法人限定)問い合わせフォーム外部サイトへのリンクよりお問い合わせください。

☆ポイント☆

すでに定款で定めている公告の方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行うこととなります。
ただし、現行の定款で公告の方法を「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合、毎年貸借対照表を官報に掲載することとなり、官報掲載費用(※1)がかかってしまいます。
貸借対照表の公告の方法を変更する場合は、定款を変更する必要があります(※2)のでご注意ください。
※1.NPO会計基準に示されている基本的な貸借対照表で最低でも7万円以上と試算されています。
※2.貸借対照表の公告の方法を定める定款記載例はこちら<記載例>(PDF:409KB)をご覧ください。

 (d)必要となる手続(定款変更)について

公告の方法の変更は、法第25条第6項に規定される届出事項となりますので、社員総会で議決し、所轄庁へ定款の変更の届出を行うこととなります。(所轄庁の認証は必要ありません。)

<STEP1>
社員総会を開催し、定款の変更を議決する。
<STEP2>
次の書類を所轄庁へ提出する。
1.定款変更届出書(第5号様式)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
3.変更後の定款
※必要書類のダウンロード
「4(2)定款変更の届出に関する書類」をご覧ください。

☆ポイント☆
公告の方法以外の事項を合わせて変更しようとする場合には、定款変更の認証申請が必要となる場合があります

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?